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令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁
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2026年4月7日 22:02 JST·www.caa.go.jp
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このページは、令和5年10月1日からステルスマーケティングが景品表示法違反となることを説明しています。ステルスマーケティングとは、広告であることを隠して表示する行為です。消費者は広告と認識すれば誇張を割り引いて判断しますが、広告と気づかないと第三者の感想と誤認し、合理的な選択ができなくなります。景品表示法で規制されるのは、一般消費者が広告と分からない表示であり、SNSやテレビなど媒体は問いません。規制対象は商品・サービスを供給する事業者のみで、インフルエンサーなどは対象外です。
