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特定商取引法第61条に基づく指定法人への指定について | 消費者庁

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/article61
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このページは、特定商取引法第61条に基づく指定法人の制度について説明しています。指定法人は、特定商取引適正化業務として、申出制度の利用者への指導助言、事実関係調査、情報提供、苦情処理などを行います。指定を受けるには、一般社団法人または一般財団法人であること、経理的基礎と技術的能力を有すること、役員構成が適切であることなどの要件を満たす必要があります。指定申請は消費者庁と経済産業省に書類を提出して行います。

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