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ひきこもり支援を目的として掲げる民間事業の利用をめぐる消費者トラブルにご注意ください! | 消費者庁
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このページは、ひきこもり支援を目的とする民間事業の利用に関する消費者トラブルについての注意喚起です。ひきこもりとは、様々な要因により社会的参加を回避し、原則6か月以上家庭にとどまり続ける状態を指します。各都道府県や政令指定都市には「ひきこもり地域支援センター」が設置されていますが、民間事業者も独自の支援を行っています。契約時や利用時に説明と異なる対応や解約できないなどのトラブルが発生した場合は、消費者ホットライン(188)で相談することが推奨されています。
