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株式会社キャリカレに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

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このページは、消費者庁が2024年7月19日に株式会社キャリカレに対して行った景品表示法に基づく措置命令について掲載しています。同社が供給する通信講座の表示が、消費者庁と公正取引委員会の調査により、景品表示法第5条第2号(有利誤認)に違反することが認められたため、同法第7条第1項に基づき措置命令が実施されました。詳細は公表資料とPDFファイルで確認できます。

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