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株式会社那覇直葬センターに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

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このページは、消費者庁が2024年5月30日に株式会社那覇直葢センターに対して行った景品表示法に基づく措置命令についての公表です。同社が提供する「直葬プラン」または「火葬プラン」と称する葬儀サービスの表示について、消費者庁と内閣府沖縄総合事務局の調査で景品表示法第5条第2号(有利誤認)に違反する行為が認められたため、同法第7条第1項に基づき措置命令が実施されました。

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