Archive ready
事業者の各取扱部門が独自に取得した個人情報を取扱部門ごとに設置されているデータベースにそれぞれ別々に保管している場合において、ある取扱部門のデータベースと他の取扱部門のデータベースの双方を取り扱うことができないときには、「容易に照合することができ」(法第2条第1項)ないといえますか。 B 社に提供した場合、B 社においては、この情報は個人情報に該当しますか。 |個人情報保護委員会
https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q1-18April 10, 2026 at 06:19 PM JST•The archive page, viewer, and downloads use this saved version.
April 10, 2026 at 06:19 PM JST·www.ppc.go.jp
The evidence pack includes HTML, screenshots, summaries, and metadata. It can be downloaded on Pro.
Saved page
事業者の各取扱部門が独自に取得した個人情報を取扱部門ごとに設置されているデータベースにそれぞれ別々に保管している場合において、ある取扱部門のデータベースと他の取扱部門のデータベースの双方を取り扱うことができないときには、「容易に照合することができ」(法第2条第1項)ないといえますか。 B 社に提供した場合、B 社においては、この情報は個人情報に該当しますか。 |個人情報保護委員会
Open the archived HTML with saved-time metadata attached.
Original URLhttps://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q1-18
StartedApril 10, 2026 at 06:19 PM JST
This HTML has CSS and images embedded, so it can still be opened even if the original page disappears.
