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近江鉄道株式会社(法人番号1160001008109) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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一般財団法人青函トンネル記念館(法人番号1420005000984) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、近江鉄道株式会社に関するネガティブ情報を提供するもので、法人番号1160001008109に関連する情報を扱っている。2022年11月7日に、保安監査の結果、改善が必要な項目が発見され、改善措置を講じるよう指示された。特に、精神機能検査に関する問題が指摘され、安全管理規程の遵守が求められている。改善措置は2024年12月6日までに報告される必要があり、適性の確認や教育の実施が求められている。

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このページは一般財団法人青函トンネル記念館に対する保安監査の結果を示しています。2022年12月19日に実施された監査において、同法人が技術基準に基づく検査や教育を怠っていたことが確認され、改善措置が指示されました。具体的には、軌道の定期検査未実施、車両の重要部検査の遅れ、教育訓練の不足、アルコール検知検査の未実施などが挙げられます。これに対し、令和5年1月18日までに必要な改善を報告することが求められています。管理体制の見直しや、安全確保のための適切な対策が求められています。

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近江鉄道株式会社(法人番号1160001008109) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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一般財団法人青函トンネル記念館(法人番号1420005000984) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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近江鉄道株式会社(法人番号1160001008109)
近江鉄道株式会社
(法人番号1160001008109)

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一般財団法人青函トンネル記念館(法人番号1420005000984)
一般財団法人青函トンネル記念館
(法人番号1420005000984)
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処分等年月日 2022年11月7日 事業者名 近江鉄道株式会社(法人番号1160001008109) 本社住所 滋賀県彦根市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年9月12日から9月14日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。
なお、講じた措置については、令和4年12月6日までに報告されたい。

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処分等年月日 2022年12月19日 事業者名 一般財団法人青函トンネル記念館(法人番号1420005000984) 本社住所 青森県東津軽郡外ヶ浜町 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年6月7日から6月8日まで、貴法人に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和5年1月18日までに報告されたい。
なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。
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1.令和3年7月に実施した工務課の技術関係従事員に対する精神機能検査(クレペリン)について、施設所保線区助役の判定結果が鉄道部適性検査実施要領第8条に規定する合格基準に達していなかったにもかかわらず、判定者が当該検査の判定を誤り、同要領第7条で規定する再検査等の処置を受けずに運転関係係員としての職務に従事していたことを確認した。また、施設・車両管理者は技術関係従事員が受検した精神機能検査の判定結果を把握しておらず、安全管理規程第9条第2項第5号及び第32条2項で定める責務の一部を適切に果たしていなかったことを確認した。
よって、当該助役に速やかに精神機能検査を行い、作業を行うのに必要な適性を保有していることを確認するとともに、施設・車両管理者は安全管理規程で定められた責務等を再認識すること。また、精神機能検査の実施や判定をしている運輸課において、判定者に教育を実施し、運輸課は工務課と適切に連携し確実に精神機能検査が行える体制を確立すること。
【近畿運輸局】

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1.鋼索線土木施設技術基準第40条で規定する軌道の定期検査について、点検作業等は当該施設の所有者である他鉄道事業者に委託しており、他鉄道事業者から検査結果の報告があったにもかかわらず、貴法人において同技術基準との照合、整備基準値超過の有無の確認及び検査結果の判定を実施していないことを確認した。また、令和3年度及び令和4年度の分岐器、まくらぎ、道床及び車両動揺等の検査結果を入手していないことを確認した。
よって、同技術基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。
また、管理者においては、前回の保安監査にかかる改善の指示と同様の指摘事項であることを重く受け止め、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、改善の実行性が確保されるよう、鉄道施設の検査及び整備の管理体制を抜本的に改善すること。
2.鋼索線車両・原動設備等技術基準(保全)第10条で規定する車両の重要部検査について、同技術基準第14条で規定する期間ごとに実施していないことを確認した。
よって、同技術基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。
また、管理者においては、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、車両の定期検査が確実に行われるよう体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。
3.鋼索線車両・原動設備等技術基準(保全)第10条で規定する車両の全般検査について、車軸及び錠リンクの摩耗並びに車輪防振ゴムの使用期限の整備基準値が超過していたにもかかわらず、必要な整備が実施されていないことを確認した。
よって、同技術基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。
また、管理者においては、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、車両の整備が確実に行われるよう体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。
4.運転取扱実施基準第11条に基づく列車等の運転に直接関係する作業を行う係員の教育及び訓練等について、以下の事実を確認した。
(1)一部の係員に対し、作業を行うのに必要な教育及び訓練が行われていなかった。
(2)係員に対し、精神機能検査(クレペリン検査)が行われていなかった。
よって、同実施基準に基づき作業を行うのに必要な教育及び訓練を行うとともに、適性検査を実施し、必要な適性、知識及び技能を保有していることを確認した上で作業を行わせること。
また、管理者においては、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教育及び訓練等の重要性を再認識し、教育及び訓練等が適切に行われるよう管理体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。
5.運転取扱実施基準第7条に基づく係員に対する酒気帯びの有無の確認について、仕業前後にアルコール検知器を用いた検査を行っていないことを確認した。
よって、同実施基準に基づきアルコール検知器を用いた検査を確実し、その結果を記録すること。
また、管理者においては、アルコール検知器を用いた検査の重要性を再認識し、酒気帯びの有無の確認が適切に行われるよう管理体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。
【東北運輸局】
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