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合同建設株式会社(法人番号1210001012278) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社貴津(法人番号4013301007106) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、合同建設株式会社(法人番号1210001012278)に関するネガティブ情報を提供しています。代表者は湯本信秋で、主たる営業所は福井県南条郡南越前町に位置します。同社は福井県知事から建設業の許可を受けており、処分が行われたのは2024年6月3日です。処分の理由は、同社の労働者が車両系建設機械を用いて作業中、必要な誘導員を配置せずに事故が発生し、労働者が死亡したためです。この件により、同社は労働安全衛生法違反で罰金刑を受けており、処分内容には今後の安全対策の徹底が求められています。

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このページは、株式会社貴津(法人番号4013301007106)のネガティブ情報を紹介しています。代表者は平津幸太郎で、主たる営業所は東京都豊島区に所在します。株式会社貴津は、東京都知事から許可を受けている建設業者ですが、公共工事に関して施行体制に虚偽の記載があったため、建設業法に基づく処分を受けました。処分内容には、役職員への周知徹底と研修計画の策定、研修の実施が求められており、これを文書で報告する必要があります。

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合同建設株式会社
(法人番号1210001012278)

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株式会社貴津
(法人番号4013301007106)
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商号又は名称 合同建設株式会社(法人番号1210001012278) 代表者 湯本 信秋 主たる営業所の所在地 福井県南条郡南越前町 許可番号 福井県知事(般-4)第5081号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石 処分年月日 2024年6月3日 処分を行った者 福井県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 今回の事故および違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の違反行為の内容およびこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)施工現場等における安全管理体制の調査点検を行うとともに、安全管理体制の整備・強化を図ること。 (3)建設業法等関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修および教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には、これを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 合同建設株式会社および同社の代表取締役は、令和5年8月28日に南越前町発注工事において、同社の労働者に、車両系建設機械であるドラグ・ショベルを用いて林道の路面清掃工事を行わせるに当たり、誘導員を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させなければならないのに、その措置を行わず、その結果、当該車両系建設機械が斜面に転落し運転していた労働者が死亡した。 このことについて、同社および同社の代表取締役が、武生簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑を受け、令和6年4月16日にその刑が確定した。 その他参考となる事項

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商号又は名称 株式会社貴津(法人番号4013301007106) 代表者 平津 幸太郎 主たる営業所の所在地 東京都豊島区西巣鴨一丁目2番5号 許可番号 東京都知事(特-2)第82068号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水 処分年月日 2024年7月31日 処分を行った者 東京都 根拠法令 建設業法第28条第1項(同項第2号該当) 処分の内容(詳細) 1 今回と同様の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じてください。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員に対し、継続的に研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を文書をもって報告してください。 処分の原因となった事実 株式会社貴津は、東京都内の公共工事において、建設業法第24条の8第1項の施工体制台帳及び施工体系図の作成において、虚偽の記載があった。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。 その他参考となる事項
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