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道北環境整備協同組合(法人番号6450005002503) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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日高町(法人番号6000020016012) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、道北環境整備協同組合(法人番号6450005002503)に関するネガティブ情報を提供しており、行政指導の結果について説明しています。2024年3月12日に実施された保安監査の結果、同組合に対して改善措置が指示され、特に索道施設の点検・検査が不十分であったことが指摘されています。具体的には、握索装置の解体検査が実施されていないことや、記録がされていない検査項目があったことが挙げられています。改善措置は令和6年4月12日までに報告する必要があり、適切な検査を実施し、その結果を記録する体制の構築が求められています。
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このページは、日高町(法人番号6000020016012)に関するネガティブ情報を含む内容を紹介している。2024年3月21日に行われた保安監査の結果、同町の索道施設において保安設備や検査等に改善が必要とされる事項が確認された。具体的には、過速度検出装置や風速計の設定値が工事計画と異なり、無線制御装置が取り外されていること、救助装置の配置数が不足していることが報告された。これに対し、所定の改善措置を講じるよう指示があり、詳細な検査標準の見直しと検査体制の構築が求められている。
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道北環境整備協同組合(法人番号6450005002503) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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日高町(法人番号6000020016012) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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道北環境整備協同組合(法人番号6450005002503) 道北環境整備協同組合 (法人番号6450005002503)
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日高町(法人番号6000020016012) 日高町 (法人番号6000020016012)
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処分等年月日 2024年3月12日 事業者名 道北環境整備協同組合(法人番号6450005002503) 本社住所 北海道上川郡和寒町 根拠法令 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年2月8日から2月9日まで、貴組合に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月12日までに報告されたい。
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処分等年月日 2024年3月21日 事業者名 日高町(法人番号6000020016012) 本社住所 北海道沙流郡日高町 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年1月29日から1月31日まで、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月22日までに報告されたい。
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1.索道施設の点検・検査(以下「検査等」という。)について、以下の事実を確認した。 (1)単線固定循環式特殊索道整備細則の単線固定循環式特殊索道の整備基準及び限度において、周期が3年と定められた握索装置の解体検査を実施していないこと。 (2)単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく検査標準に規定された、12月検査(臨時検査(2))の保安設備の検査項目のうち、運転予鈴、制動機開放検出装置及び油圧緊張圧力低下検出装置について、細則第8条に基づく検査等の記録がされていないこと。 よって、未実施となっている握索装置の解体検査を実施するとともに、検査等の記録表の見直しを行い、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四十二条及び第四十三条に基づき、適切な検査等の実施及びその成績を記録できる体制を構築すること。
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1.索道施設の保安設備において、以下の事実を確認した。 (1)全索道施設の過速度検出装置について、当該装置が動作する設定値が工事計画で定められた値と異なっていたこと。 (2)全索道施設の風速計について、警報鳴動となる風速及び索道停止となる風速の設定値が工事計画で定められた値と異なっていたこと。 (3)第4ペアリフトの保安設備について、無線制御装置が取り外され、工事計画と相違していたこと。 (4)第1・第2ペアリフトの山麓停留場に配置された救助装置(緩降器付ロープ)について、配置数が工事計画と相違していたこと。 よって、上記設備について修繕や鉄道事業法第三十八条で準用する同十二条に基づく索道施設変更の手続き等必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。 2.索道施設の点検・検査(以下「検査等」という。)について、以下の事実を確認した。 (1)整備細則第5条に基づく検査標準に、一部の設備に係る点検及び検査の項目が定められていないこと。 (2)整備細則第5条に基づく検査標準に定められた検査等の項目のうち、一部の項目について、同細則第8条に基づく検査等の記録がされていないこと。 よって、整備細則及び検査等の記録表の見直しを行う等必要な措置を講ずるとともに、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四十二条及び第四十三条に基づき、適切な検査等の実施及びその成績を記録できる体制を構築すること。
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