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東海株式会社(法人番号1370001019852) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社横立(法人番号8130001030827)に関するネガティブ情報を提供しています。代表者は横立健二で、主な営業所は京都府長岡京市に所在します。株式会社横立は、労働安全衛生法に違反し、大阪簡易裁判所から罰金20万円の刑が言い渡され、令和6年4月2日にその刑が確定しています。このため、京都府から建設業法第28条に基づく指示処分が行われ、再発防止策として役職員への周知、安全管理体制の強化、法令遵守の研修を求められています。処分の具体的内容や原因について詳細が記載されています。
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このページは、東海株式会社(法人番号1370001019852)に関するネガティブ情報を提供しています。宮城県知事からの処分に関する詳細が記載されており、処分の原因は提出された書類に虚偽の内容が含まれていたことです。具体的には、同社が行政書士に依頼して提出させた書類に事実と異なる工事や請負金額が記載され、これが建設業法に違反する行為とされました。処分内容には、関連書類の訂正や役職員への周知徹底、法令遵守のための研修計画の策定が含まれています。
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商号又は名称 株式会社横立(法人番号8130001030827) 代表者 横立 健二 主たる営業所の所在地 京都府京都府長岡京市うぐいす台172番地2 許可番号 京都府知事許可(般-4)第25092号 許可を受けている建設業の種類 と 処分年月日 2024年8月30日 処分を行った者 京都府 根拠法令 建設業法第28条第1項本文(同項第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定による指示処分 1 指示の内容 (1) 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 イ 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 ウ 建設業法等関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (2) 前号アからウについて講じた措置(貴社において前号アからウに係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社横立は、大阪簡易裁判所から労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したことにより、罰金20万円の刑の言渡しを受け、令和6年4月2日にその刑が確定している。 この事実は、建設業法第28条第1項第3号に該当し、同条第1項の規定により指示処分の対象となる。 その他参考となる事項
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商号又は名称 東海株式会社(法人番号1370001019852) 代表者 泉 元次 主たる営業所の所在地 宮城県仙台市宮城野区岡田字小広目29番地の5 許可番号 宮城県知事(般-02)第22177号 許可を受けている建設業の種類 と 処分年月日 2024年9月26日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第1項本文 処分の内容(詳細) 指示 (1) これまでに提出した直近5事業年度の法第6条第1項及び法第11条第2項に規定する書類を令和6年10月10日までに訂正し、届け出ること。 (2) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ロ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 (3) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年10月24日までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 東海株式会社は、行政書士にその作成及び提出を委任した法第6条第1項及び法第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。 このことは、同条に違反し、法第28条第1項に該当する。 その他参考となる事項
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