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有限会社エイチ・アイ・エフ(法人番号1080402010423) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社建翔工業に関する違反行為についての情報を提供している。株式会社建翔工業は、大分県由布市に本社を持ち、公共事業を含む建設工事を行う業者である。2024年11月15日に、大分県から建設業法第28条第1項第2号に基づき処分を受けた。この違反は、特定建設業の許可を有さずに4,500万円以上の下請契約を締結したことや、資格要件を満たさない監理技術者を工事現場に設置したことに起因する。処分にあたり、再発防止のために必要な措置を講じることが求められている。
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このページは有限会社エイチ・アイ・エフ(法人番号1080402010423)に関するネガティブ情報を提供しています。この会社は静岡県浜松市に本社を置き、建設業の許可を受けていますが、2024年12月10日に静岡県により許可が取り消されました。理由は、会社が暴力団員等に事業活動を支配されているとの通知を受けたためで、これは建設業法に違反する行為とされています。
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有限会社エイチ・アイ・エフ(法人番号1080402010423) 有限会社エイチ・アイ・エフ (法人番号1080402010423)
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商号又は名称 株式会社建翔工業(法人番号) 代表者 栗林 武士 主たる営業所の所在地 大分県由布市庄内町柿原518番地 許可番号 大分県知事(般-02)第13018号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、と、石、屋、管、タ、鋼、舗、し、内、水、解 処分年月日 2024年11月15日 処分を行った者 大分県 根拠法令 建設業法第28条第1項第2号 処分の内容(詳細) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知徹底すること。 ② 建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員等に対し継続的に必要な研修を行うこと。 ③ 社内の業務運営方法の調査及び点検を行うとともに、業務管理体制の整備及び強化を行うこと。 2 前記1指示事項について講じた措置(前記2各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社建翔工業は、民間発注の土木一式工事において、建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を有していないにも関わらず、元請業者として総額4,500万円以上の下請契約を締結した。 このことは、同法第16条第1号の規定に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。 また、本件工事において、同法第26条第2項の規定に基づき監理技術者を工事現場に設置すべきところ、これに違反して資格要件を満たさない者を設置していた。 このことは、建設業法第26条第2項の規定に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。 その他参考となる事項 経営事項審査
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商号又は名称 有限会社エイチ・アイ・エフ(法人番号1080402010423) 代表者 中津川 有紀 主たる営業所の所在地 静岡県浜松市中央区 許可番号 静岡県知事(般-01)第035923号 許可を受けている建設業の種類 と 処分年月日 2024年12月10日 処分を行った者 静岡県 根拠法令 建設業法第29条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第29条第1項第2号の規定に基づく許可取消し(とび・土工工事業) 処分の原因となった事実 有限会社エイチ・アイ・エフは、静岡県警察本部刑事部組織犯罪対策局組織犯罪対策課長から「建設業からの暴力団排除に関する連絡協調体制の確立について(合意書)」に基づき、「暴力団員等がその事業活動を支配する者」であるため、排除対象者であるとの通知があった。 このことは、建設業法第8条第14号に該当することから、同法第29条第1項第2号に該当すると認められる。 その他参考となる事項
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