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興和技建株式会社(法人番号4490001001036) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、ジッポウ工業株式会社(法人番号2120901026286)に関するネガティブ情報を掲載しており、違反行為の概要や処分内容を報告しています。代表者は藤森穂高で、主たる営業所は大阪府大阪市に所在します。この会社は、建設業法に基づき大阪府から処分を受け、工事現場において専任の技術者を不適切に配置したことが問題とされました。処分日付は2024年11月18日で、同法の規定を遵守し、今後問題が再発しないよう適切な業務を確保することが求められています。
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このページは、興和技建株式会社(法人番号4490001001036)のネガティブ情報を掲載しており、主に会社の違反行為について説明しています。代表者は久保田一水で、営業所は高知県高知市にあります。同社は高知県知事から許可を受けて建設業を営んでいますが、2024年4月24日から5月23日までの間、公共工事および特定の民間工事に係る営業が停止される処分を受けました。これは、地質調査業務における独占禁止法違反が原因で、公正取引委員会による認定を受けた結果です。
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商号又は名称 ジッポウ工業株式会社(法人番号2120901026286) 代表者 藤森 穂高 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館7階 許可番号 大阪府知事(般-2)第47417号 許可を受けている建設業の種類 タ 処分年月日 2024年11月18日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第1項柱書 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。 処分の原因となった事実 当該建設業者は、令和元年7月1日から令和5年6月30日までの間に請け負った建設工事のうち、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない大分県国東市発注の工事、埼玉県鎌ヶ谷市内、沖縄県うるま市内及び沖縄県読谷村内の民間発注工事等において、建設業法第7条第2号の規定に違反して、同号に規定する営業所における専任の技術者を同法第26条第1項に規定する主任技術者として工事現場に配置した。 このことにより、営業所における専任の技術者が、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところを、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。 その他参考となる事項
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商号又は名称 興和技建株式会社(法人番号4490001001036) 代表者 久保田 一水 主たる営業所の所在地 高知県高知市小津町7-1 許可番号 高知県知事許可(般特-2)第003650号 許可を受けている建設業の種類 土、と、井、水 処分年月日 2024年4月17日 処分を行った者 高知県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同法第28条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 期間:令和6年4月24日から令和6年5月23日まで 範囲:建設業に関する営業のうち公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの (注1) 「建設業に関する営業」とは、注文者から建設工事(29業種)を請け負う営業をいう。 (注2) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者であるもの又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係るものをいう。 (注3) 「民間工事」とは、公共工事以外の建設工事をいう。 (注4) 「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。 処分の原因となった事実 興和技建株式会社は、高知県発注の地質調査業務において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年4月14日法律第54号。以下「独占禁止法」という)第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和5年9月28日に、公正取引委員会により、違反行為者と認定された。このことにより、排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、その各種命令が確定した。 その他参考となる事項
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