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志賀高原リゾート開発株式会社(法人番号1100001012215) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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富山地方鉄道株式会社(法人番号5230001002133) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは富山地方鉄道株式会社に対するネガティブ情報を示しています。2021年11月15日、行政指導が行われ、保安監査の結果、改善が必要な事項が認められました。具体的には、立山線での軌道整正検査において検証が実施されていなかったことや、橋まくらぎの保守管理が不十分であること、遊間検査の必要措置が講じられていないことが指摘されました。改善措置を講じるよう指示され、令和3年12月15日までにその報告が求められています。これに伴い、安全管理体制の強化や教育の実施が求められており、構造物の保守管理計画の策定も必要とされています。
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このページは、志賀高原リゾート開発株式会社(法人番号1100001012215)に関する情報を提供しており、2022年1月14日に行われた行政指導について詳述しています。保安監査の結果、同社が鉄道事業法に基づく手続きを怠ったことが確認され、改善措置を講じるよう指示が出されています。具体的には、ダイヤモンドクワッドリフトの保安設備について法令に従った変更届出が行われていなかったため、速やかに手続きが必要とされています。また、再発防止のための適切な措置の実施も求められています。
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富山地方鉄道株式会社(法人番号5230001002133) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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富山地方鉄道株式会社(法人番号5230001002133) 富山地方鉄道株式会社 (法人番号5230001002133)
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志賀高原リゾート開発株式会社(法人番号1100001012215) 志賀高原リゾート開発株式会社 (法人番号1100001012215)
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処分等年月日 2021年11月15日 事業者名 富山地方鉄道株式会社(法人番号5230001002133) 本社住所 富山県富山市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和3年9月28日から10月1日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和3年12月15日までに報告されたい。
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処分等年月日 2022年1月14日 事業者名 志賀高原リゾート開発株式会社(法人番号1100001012215) 本社住所 長野県下高井郡山ノ内町 根拠法令 鉄道事業法 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和3年12月21日から22日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年2月14日までに報告されたい。
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以下の事項について、課題を整理し必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.令和3年9月2日に実施した立山線19k610m付近における軌道整正の仕上がり検査について、軌道実施基準第119条に基く検査結果に対する検証が実施されていなかったことを確認した。 検査結果に対する検証が実施されていなかった要因は、現業係員の認識不足並びに管理部門の確認不足によるところが大きい。 よって、現業係員の意識を向上させるため、関係する規程類について再度教育を実施するとともに、教育に対する理解度を確実に把握すること。また、規程類の適切な運用を図るため管理体制を強化(検査記録に対する検収体制の強化、検査記録様式の見直し、作業の実態と規程類との整合を確認したうえでの規定の見直し等)すること。 2.橋まくらぎに関して、フックボルト及びまくらぎけい材に対する軌道実施基準第31条に規定する線路保守の基本方針に基づく保守管理が実施されていないことを確認した。また、長大橋りょうに至っては、応急措置以外の軌道実施基準第119条に基づくまくらぎ更換計画が検討されていないことを確認した。 よって、橋まくらぎのフックボルト及びまくらぎけい材について、適切な保守管理が実施できるよう体制を構築すること。また、長大橋りょうにおいては、橋まくらぎの更換計画を策定するなどして、保守管理の強化に努めること。 3.軌道実施基準第110条で規定する遊間検査について、内規によりC判定と判断された区間に対し、軌道実施基準第119条で規定する必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、遊間検査の結果について、遊間整正の必要性検証を実施し、検証結果に応じて適切な措置を講ずること。また、今後の遊間管理を考慮して、規定を整理するなど必要な管理体制の見直しを図ること。
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1.ダイヤモンドクワッドリフトの保安設備(風速計)について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条第2項に定める索道施設の変更届出を実施せずに、索道施設を変更していたことを確認した。よって、鉄道事業法の規定に基づく手続きを速やかに行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。
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