Comparing two saves of the same URL.
Saved content diff
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1237
Before
After
有限会社トシマ建設(法人番号1490002011103) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Saved at: July 13, 2026 at 04:12 AM
Open compared saveChange summary
Title changedAI summary changedMain text changedVisual appearance changed
Changed blocks
3
Added lines
5
Removed lines
5
Title diff
Before
株式会社三協建設(法人番号8370201000572) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
After
有限会社トシマ建設(法人番号1490002011103) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
AI summary diff
Before
-
After
このページは有限会社トシマ建設(法人番号1490002011103)に関するネガティブ情報を提供しています。有限会社トシマ建設は高知県高岡郡四万十町に所在し、土木や石工事の許可を持っていますが、建設業法に違反したため、2024年10月2日に高知県から処分を受けました。違反の内容は、専任技術者を配置する義務に違反し、主任技術者の兼務が発覚したことです。このため、業務運営の点検、社内の業務管理の強化、役職員への周知徹底、研修計画の作成などが求められています。
Text diff
Changed · Lines 1/1
Before
株式会社三協建設(法人番号8370201000572) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
After
有限会社トシマ建設(法人番号1490002011103) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Changed · Lines 3/3
Before
株式会社三協建設(法人番号8370201000572) 株式会社三協建設 (法人番号8370201000572)
After
有限会社トシマ建設(法人番号1490002011103) 有限会社トシマ建設 (法人番号1490002011103)
Changed · Lines 1/1
Before
商号又は名称 株式会社三協建設(法人番号8370201000572) 代表者 佐藤 駿 主たる営業所の所在地 宮城県大崎市古川新田字旭83番1 許可番号 宮城県知事(般-02)第9754号 許可を受けている建設業の種類 土、と、舗、水、解 処分年月日 2024年9月18日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第1項本文 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 (1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ロ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 (2) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年10月2日までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社三協建設は、同社の業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したとして、令和6年7月10日に古川簡易裁判所から、同社及び同社社員がそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項
After
商号又は名称 有限会社トシマ建設(法人番号1490002011103) 代表者 山野上 貴之 主たる営業所の所在地 高知県高岡郡四万十町若井字若松40-8 許可番号 高知県知事(般-4)第8536号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、解 処分年月日 2024年10月2日 処分を行った者 高知県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次の事項について必要な措置を講じること。 (1) 建設業法に規定されている専任を要する工事の主任技術者や監理技術者が兼務とならないよう、技術者の適正な配置について業務運営の点検を行うとともに、社内の業務管理体制のより一層の整備及び強化を行うこと。 (2) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。 処分の原因となった事実 有限会社トシマ建設が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている高知県須崎農業振興センター発注の「窪川2期地区地域ため池総合整備小屋ガ谷池堤体工事(地域ため第5370-405号)」に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 その他参考となる事項
Screenshot comparison
Previous screenshot

Latest screenshot
