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株式会社飛騨ゆい(法人番号8200001032246) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、大山観光開発株式会社(法人番号4230001005228)に関するネガティブ情報を提供するものである。2026年3月31日に実施された保安監査の結果、改善を要する事項が認められ、4月30日までに改善措置の報告が必要とされている。具体的には、現場の業務実施状況の定期的な検証や安全管理体制の強化、索道施設における設備変更手続きの未実施に対する適切な措置が求められている。従って、再発防止のための行動を講じるよう指示されている。
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このページは、株式会社飛騨ゆいに関するネガティブ情報を提供しています。2026年3月31日に実施された保安監査の結果、同社の索道施設に関する技術基準に違反が認められ、改善措置を講じるよう指示がありました。具体的には、油圧緊張装置や電動機の検査記録が存在せず、検査が実施されていないことが確認されました。改善策として、速やかに設備の検査を行い、維持管理の体制を整えることが求められており、報告期限は令和8年5月1日と定められています。
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大山観光開発株式会社(法人番号4230001005228) 大山観光開発株式会社 (法人番号4230001005228)
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株式会社飛騨ゆい(法人番号8200001032246) 株式会社飛騨ゆい (法人番号8200001032246)
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処分等年月日 2026年3月31日 事業者名 大山観光開発株式会社(法人番号4230001005228) 本社住所 富山県富山市 根拠法令 鉄道事業法 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和8年2月26日、27日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。
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処分等年月日 2026年3月31日 事業者名 株式会社飛騨ゆい(法人番号8200001032246) 本社住所 岐阜県飛騨市 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和8年2月25日(水)及び令和8年2月26日(木)に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年5月1日までに報告されたい。
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以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.次の索道施設において、設備又は装置の変更等があったにもかかわらず、変更手続きがされていないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 (1) 極楽坂第1クワッドリフト山頂停留場内において保安設備を変更したこと (2)極楽坂ビスタクワッドリフトにおいて握索装置を変更したこと (3)極楽坂第3ペアリフト山麓停留場機械室において保安通信設備を取り外したこと
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1.索道施設の原動緊張設備の検査について、単線固定循環式特殊索道整備細則第4条で定める臨時検査(2)の一部の検査項目(油圧緊張装置の「絶縁抵抗の良否(測定)」並びに主原動機(電動機)及び制御装置(運転盤、制御盤)の「接地抵抗の良否(測定)」)について、検査の記録がなく検査を実施した事実がないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、同整備細則第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。
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【北陸信越運輸局】
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【中部運輸局】
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