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南佐久中部森林組合(法人番号3100005003563) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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成豊建設株式会社(法人番号4011001016906) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは南佐久中部森林組合(法人番号3100005003563)についてのネガティブ情報を提供しています。この組合は、長野県南佐久郡小海町に本社を持ち、建設業許可を受けていますが、元理事が禁錮以上の刑が確定し、執行猶予中に新たに理事に就任したことから、建設業法第29条に基づき許可が取り消されました。処分日は2024年9月25日で、長野県が処分を行いました。

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このページは、成豊建設株式会社(法人番号4011001016906)の違反行為についての情報を提供しています。代表者は野崎正和で、東京都渋谷区に主たる営業所があります。国土交通大臣から土、石、筋、舗、水の建設業許可を受けています。2024年9月27日に、労働災害の報告遅延により労働安全衛生法違反が認定され、罰金刑の略式命令を受けました。再発防止のために、役職員への周知徹底、安全管理体制の強化、法令遵守のための研修を行うことが求められています。

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南佐久中部森林組合(法人番号3100005003563)
南佐久中部森林組合
(法人番号3100005003563)

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成豊建設株式会社
(法人番号4011001016906)
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商号又は名称 南佐久中部森林組合(法人番号3100005003563) 代表者 黒澤 和夫 主たる営業所の所在地 長野県南佐久郡小海町大字千代里3166ー1 許可番号 長野県知事許可(般-1)第025986号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、鋼、舗、しゅ、塗、水 処分年月日 2024年9月25日 処分を行った者 長野県 根拠法令 建設業法第29条第1項第2号(同法第8条第12号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第29条第1項の規定による許可の取消し (土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、及び水道施設工事業)の取消し 処分の原因となった事実 南佐久中部森林組合の元理事は、令和2年9月8日、禁錮以上の刑が確定し、執行猶予期間が終了していない令和6年4月24日に、新たに同組合の理事に就任した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。 その他参考となる事項

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商号又は名称 成豊建設株式会社(法人番号4011001016906) 代表者 野﨑 正和 主たる営業所の所在地 東京都渋谷区渋谷1丁目6番4号せいこうビル 許可番号 国土交通大臣許可 第004116号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、筋、舗、水 処分年月日 2024年9月27日 処分を行った者 関東地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第1項(第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ② 工事現場における安全管理体制について、一層の強化を図ること。 ③ 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。 処分の原因となった事実 ① 貴社は、一次下請として請け負った高知県高岡郡四万十町におけるトンネル掘削工事において、令和4年3月11日、休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、令和5年8月23日に至るまで労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなかった。 この件について、遅滞なく法令の定める報告をしなかったとして、貴社及び貴社の従業員は、令和5年12月25日付けで労働安全衛生法違反により、須崎簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 ② 貴社は、一次下請として請け負った山梨県南巨摩郡早川町におけるトンネル掘削工事において、令和5年4月18日、休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、同年7月4日に至るまで労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなかった。 この件について、遅滞なく法令の定める報告をしなかったとして、貴社及び貴社の従業員は、令和6年3月26日付けで労働安全衛生法違反により、鰍沢簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項
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