Saved content diff
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1012
eARTH株式会社(法人番号8380001027501) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Saved at: July 13, 2026 at 04:32 AM
Open compared saveChanged blocks
3
Added lines
5
Removed lines
5
Before
株式会社新熊野緑化(法人番号6170001013367) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
After
eARTH株式会社(法人番号8380001027501) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Before
このページは、株式会社新熊野緑化(法人番号6170001013367)に関するネガティブ情報を掲載しています。代表者は髙橋清で、主たる所在地は和歌山県新宮市新宮です。同社は、営業所専任技術者が退職した後、新たな技術者を登録するまでの期間に法令を遵守せず営業を行い、建設業法に違反したため、2023年9月8日に和歌山県から処分を受けました。処分内容には、役員及び従業員への違反内容の周知徹底や法令遵守、再発防止措置の実施が求められています。
After
このページは、eARTH株式会社(法人番号8380001027501)のネガティブ情報を提供しています。会社の代表者は嶋田大毅で、主たる営業所は宮城県岩沼市にあります。許可番号は宮城県知事(般-04)第22992号で、許可を受けている建設業の種別は土と舗です。2024年6月28日に宮城県から処分を受け、法令違反のため、提出した書類に虚偽の内容があったことが指摘されました。今後の措置として、書類の訂正や役職員への周知徹底、研修計画の作成、そして実施状況の報告が求められています。
Before
株式会社新熊野緑化(法人番号6170001013367) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
After
eARTH株式会社(法人番号8380001027501) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Before
株式会社新熊野緑化(法人番号6170001013367) 株式会社新熊野緑化 (法人番号6170001013367)
After
eARTH株式会社(法人番号8380001027501) eARTH株式会社 (法人番号8380001027501)
Before
商号又は名称 株式会社新熊野緑化(法人番号6170001013367) 代表者 髙橋 清 主たる営業所の所在地 和歌山県新宮市新宮8002-97 許可番号 和歌山県知事(般-3)第16798号 許可を受けている建設業の種類 と 処分年月日 2023年9月8日 処分を行った者 和歌山県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の違反内容及びこれに対する処分内容について、役員及び従業員に周知徹底すること。 イ 建設業法その他関係法令を遵守し、建設業者として適正な業務を確保すること。 ウ 違反行為の再発防止に万全を期すこと。 2 前項各号で講じた措置(前項に係る措置の他に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書で報告すること。 処分の原因となった事実 (株)新熊野緑化は、営業所専任技術者であった者が平成29年6月に退職して以降、令和3年8月5日に新たな専任技術者を登録するまでの期間、建設業法第7条第2号の基準を満たさなくなったにもかかわらず、同法第11条第4項の届出をせずに営業を行っていた。 このことは、建設業法第7条第2号及び第11条第4項に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められる。 その他参考となる事項
After
商号又は名称 eARTH株式会社(法人番号8380001027501) 代表者 嶋田 大毅 主たる営業所の所在地 宮城県岩沼市吹上1丁目5番地33号 許可番号 宮城県知事(般-04)第22992号 許可を受けている建設業の種類 土、と、舗 処分年月日 2024年6月28日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 指示 (1) これまでに提出した直近5事業年度の法第6条第1項及び第11条第2項に規定する書類を令和6年7月26日までに訂正し、届け出ること。 (2) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ロ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 (3) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年8月23日までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 eARTH株式会社は、行政書士にその作成及び提出を委任した法第6条第1項及び第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。 このことは、同条に違反し、法第28条第1項に該当する。 その他参考となる事項
Previous screenshot

Latest screenshot
