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北海道旅客鉄道株式会社(法人番号4430001022657) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、北海道旅客鉄道株式会社(法人番号4430001022657)に関するネガティブ情報を提供しています。2024年9月17日付けで、保安監査の結果、同社の運転保安設備に関する不具合が指摘され、改善措置が求められました。具体的には、根室線浦幌駅の出発信号機について、誤出発防止装置が正常に機能しておらず、過去数年間にわたり同様の状態が続いていた可能性もあります。このため、同社は速やかに点検を実施し、適切な維持管理体制を構築する必要があります。
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このページは、いすみ鉄道株式会社に関する国土交通省のネガティブ情報を示しています。2024年10月18日、同社に対しての保安監査の結果、改善を要する事項が判明しました。具体的には、軌道の保全管理、車両内の火災対策、運転係員の知識確認、保守用車の使用手続きに関する複数の違反が認められ、改善措置が求められています。特に、補修計画の策定や教育の実施が強調され、これに従わなければ事業改善命令が出される可能性があります。この内容は、事業者の安全管理体制の確保と公共の利益を守るための重要な情報となっています。
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北海道旅客鉄道株式会社(法人番号4430001022657) 北海道旅客鉄道株式会社 (法人番号4430001022657)
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いすみ鉄道株式会社(法人番号5040001075140) いすみ鉄道株式会社 (法人番号5040001075140)
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処分等年月日 2024年9月17日 事業者名 北海道旅客鉄道株式会社(法人番号4430001022657) 本社住所 北海道札幌市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年7月18日から25日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年10月17日までに報告されたい。
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処分等年月日 2024年10月18日 事業者名 いすみ鉄道株式会社(法人番号5040001075140) 本社住所 千葉県夷隅郡大多喜町 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年6月26日から6月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年11月18日までに報告されたい。
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根室線浦幌駅2番線上り出発信号機の誤出発防止用ATSの地上子について、停止現示の共振周波数が進行現示の共振周波数になっており、運転保安設備心得(実施基準)第11条に規定する機能について正確に動作しない状態であったことを確認した。 また、本件については検査記録が保存されていた平成30年度以降、同様の状態であったと考えられ、さらに、それ以前についても同様の状態であった可能性があることを確認した。 よって、同種事象が発生していないか速やかに点検を実施するとともに、運転保安設備について適切に維持管理できる体制を構築すること。
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1.令和6年2月に実施した軌道変位検査の結果に基づく補修が内規で定める期間以内に実施されておらず、更には前回の保安監査における改善措置が適確に実施されていない状況を確認した。 また、今回の監査において、軌道の保全について輸送の安全にかかる管理の徹底がされていないことも確認した。 よって、軌道の適切な保全を行うため、検査結果より補修計画を策定し、この計画に基づき確実に補修を行うとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 併せて、軌道の保全業務の実施方法及び管理方法について検証し、法令等に基づく業務が確実に遂行されるよう体制等の見直しを図るとともに、見直しにあたっては、専門機関等の積極的な活用を検討すること。 2.車両構造心得第21条に規定する、車内内張に貼付するラッピングフィルムについて、燃焼性規格が不明な材料を使用していることを確認した。 よって、同基準に基づき速やかに火災対策を講じるとともに、車両の火災対策について、車両担当者に対して教育を実施し、今後適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 3.鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条第2項に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する知識及び技能を保有していることの確認の一部について、実施方法が明確でなく実施結果の記録がされていないことを確認した。 よって、知識及び技能の確認について、実施方法を検討したうえで確実に実施し、実施結果を記録すること。 4.保守用車(軌陸車)を使用して行う工事において、運転取扱心得第31条の規定による「保守用車使用手続き(規程)」でなく、「トロリ使用手続(規程)」により実施していることを確認した。 よって、保守用車を使用する工事又は作業は「保守用車使用手続(規程)」により実施するとともに、規程を誤って理解しないように関係者に教育を実施すること。 これらの指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。
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【北海道運輸局】
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【関東運輸局】
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