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四国ケーブル株式会社(法人番号4470001000114) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社クリーンシステム平内(法人番号1420001002299) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは四国ケーブル株式会社に対する行政指導の情報を提供しています。2022年8月22日、鉄道事業法に基づいて行われた保安監査の結果、同社の雲辺寺ロープウェイにおいて、工事計画と実際の索道施設との不一致や整備細則の不備、点検記録の未記録が確認されました。これに対し、必要な改善措置を速やかに講じるよう指示され、報告期限は2022年9月22日です。

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このページは、株式会社クリーンシステム平内(法人番号1420001002299)に関するネガティブ情報を掲載しており、2022年9月9日に実施された行政指導についての内容を紹介しています。保安監査の結果、改善が必要な事項が確認され、教育年間計画の未整備や救助訓練の未実施、通信設備の届出未提出、緊急停止スイッチの損傷、受配電設備の検査結果確認不足、整備細則と実態の相違などが指摘されています。これらの改善措置を講じることが求められ、10月11日までに報告するよう指示されています。また、過去に改善勧告を受けたにもかかわらず再発した点についても言及されています。

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四国ケーブル株式会社(法人番号4470001000114)
四国ケーブル株式会社
(法人番号4470001000114)

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株式会社クリーンシステム平内(法人番号1420001002299)
株式会社クリーンシステム平内
(法人番号1420001002299)
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処分等年月日 2022年8月22日 事業者名 四国ケーブル株式会社(法人番号4470001000114) 本社住所 香川県高松市 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年7月21日から22日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和4年9月22日までに報告されたい。

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処分等年月日 2022年9月9日 事業者名 株式会社クリーンシステム平内(法人番号1420001002299) 本社住所 青森県東津軽郡平内町 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年6月9日及び10日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、速やかに必要な措置を講じるとともに、改善を要する事項が発生した原因(背後要因を含む。)を究明し、再発防止のために必要な改善措置を講ずることを指示する。
講じた措置については、令和4年10月11日までに報告されたい。
なお、改善を要する事項のうち、過去に改善勧告を受けたにもかかわらず、再び不適切な状況が確認された事項も含まれているため、これを重く受け止め、今後継続して適切な状況が維持されるよう改善措置を講じられたい。
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1.雲辺寺ロープウェイについて、四国運輸局に提出されている最新の工事計画と実際の索道施設との整合性を確認したところ、相違している箇所が存在している事実を確認した。
よって、速やかに必要な手続きを行い、工事計画と索道施設を一致させること。
また、工事計画と索道施設の整合性を適切に管理する体制を構築すること。
2.雲辺寺ロープウェイについて、整備細則を確認したところ、必要な規定が定められていないなどの不備がある事実を確認した。
よって、速やかに整備細則を修正の上、必要な手続きを行うこと。また、整備細則を適切に管理する体制を構築すること。
3.雲辺寺ロープウェイについて、点検・検査結果の一部を記録していない事実を確認した。
よって、始業点検記録簿、各種検査記録簿を修正の上、整備細則に基づく点検・検査を実施した場合は、その結果を確実に記録すること。
【四国運輸局】

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1.索道係員に対する教育の年間計画が定められておらず、定期的に教育が実施されていなかった。また、一部の索道係員(臨時社員を含む)に対し、救助訓練を実施していなかった。
2.起点停留場運転室及び終点停留場監視室に設置の保安通信設備について、従来のインターフォンから無線に変更されているが、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第38条の規定により準用する同法第12条第2項に基づく索道施設変更届出が行われていなかった。
3.中間停留場に設置された非常停止押ボタンスイッチのボタン部分が損傷していた。
4.索道施設に係る受配電設備の定期検査について、平内町が他の施設の受配電設備を含め外注しているが、索道事業者として自ら検査結果を確認した上で、技術上の基準への適合性判定を行っていなかった。
5.索道施設整備細則及び索道施設運転取扱い細則と実態とが相違していた。
①索道施設整備細則と検査記録簿に示されている検査項目が相違
②索道施設運転取扱い細則と索道係員の配置や救助体制が相違
6.夏季の下り線乗車について、山頂停留場の乗り場に、索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第32条に規定する旅客が遵守すべき事項の掲示が行われていなかった。
【東北運輸局】
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