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由利高原鉄道株式会社(法人番号2410001005244) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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上田電鉄株式会社(法人番号4100001011197) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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由利高原鉄道株式会社(法人番号2410001005244) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは上田電鉄株式会社についてのネガティブ情報を提供しており、2022年3月23日の行政指導に関する内容が記載されています。保安監査の結果、改善が必要な事項が確認されたため、改善措置を講ずるよう指示されました。主な問題は、車両の定期検査項目の不備、建築限界を支障している工作物の確認などです。また、適切な情報伝達や管理体制の強化、定期的な検証が求められています。これにより、安全管理体制の確立と業務の実施状況の改善が期待されています。
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このページは、由利高原鉄道株式会社に対する行政指導の内容を説明しています。2022年4月4日付けで、同社に対して保安監査が行われた結果、複数の法令に違反したとされる事項が確認されました。具体的には、鉄道施設や車両の変更手続きの未実施、保守管理の不備、及び定期検査の未実施などが挙げられています。これらに対して速やかな改善措置を講じ、再発防止策を策定するよう指示されており、改善措置の報告は令和4年5月9日までに行う必要があります。
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上田電鉄株式会社(法人番号4100001011197) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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由利高原鉄道株式会社(法人番号2410001005244) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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上田電鉄株式会社(法人番号4100001011197) 上田電鉄株式会社 (法人番号4100001011197)
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由利高原鉄道株式会社(法人番号2410001005244) 由利高原鉄道株式会社 (法人番号2410001005244)
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処分等年月日 2022年3月23日 事業者名 上田電鉄株式会社(法人番号4100001011197) 本社住所 長野県上田市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和3年11月29日から12月1日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年4月25日までに報告されたい。
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処分等年月日 2022年4月4日 事業者名 由利高原鉄道株式会社(法人番号2410001005244) 本社住所 秋田県由利本荘市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和3年12月14日から12月17日まで貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講じるにあたっては、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明した上で、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、法令に基づく検査等、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 講じた措置については、令和4年5月9日までに報告されたい。
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以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるような安全管理体制の強化を図ること。 1.車両の定期検査項目の一部について、限度及び標準値を変更した際に、内規で定める車両限度表を改正しておらず、重要部検査及び全般検査を委託している東急電鉄株式会社に対しても、安全管理規程第32条第6項に基づく業務に必要な情報の伝達が行われていなかったことを確認した。 よって、検査の実態と規程類の整合性を確認し、必要な見直しを実施するとともに、検査等の委託に際しては、安全管理規程を遵守し、適正な品質を確保するために委託会社との情報連絡体制を見直すなど管理体制を強化すること。 2.下之郷駅上り線プラットホームに設置されている工作物が、軌道整備心得(実施基準)第23条に規定する建築限界(プラットホームに対する限界)を支障していることを確認した。また、2020年度の「別所線ホーム調査」においては、下之郷駅上り線ホームに関わらず、プラットホームに対する限界を支障する又はそのおそれのある検査結果となっている箇所が複数あることを確認した。 よって、下之郷駅上り線ホームに設置されている工作物に対して適切な措置を講じるとともに、その他のホームにおいても建築限界を支障している状況にある場合は、同様に適切な措置を講ずること。 また、関係する社員の建築限界に対する理解を深め、各種工事の際は部門間における連携を強化し工作物等が建築限界を支障することの無いよう工事の施工管理体制を強化すること。さらに、毎年実施している「別所線ホーム調査」に関しては、必要な諸元を再検証したうえで調査を実施し、調査結果において限界を支障している場合は、適切な措置を講ずるよう体制を見直すこと。 【北陸信越運輸局】
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1.鉄道事業法に基づく鉄道施設及び鉄道車両の変更手続き関係 鉄道事業法に基づく鉄道施設及び鉄道車両の変更手続きに関して次の事実を認めたことから、早急に同法に基づく変更手続きを実施すること。 また、今後、同法に基づく各種手続きが確実に実施されるよう管理体制を確立すること。 ①鉄道事業法第12条第1項及び第4項に基づく鉄道施設の変更手続きを行うことなく、まくらぎの材質及び構造寸法、レール締結装置の種類及び構造寸法並びにプラットホームの有効長及び高さを変更していた。 ②鉄道事業法第12条第1項及び第2項に基づく鉄道施設の変更手続きを行うことなく、列車無線の種類、保安通信線の線種及び架設方法並びに黒沢踏切道保安設備の作用を変更していた。 ③鉄道事業法第13条第2項に基づく車両構造装置の変更手続きを行うことなく、列車無線設備が変更された車両を事業の用に供していた。 2.実施基準に基づく鉄道施設の保守管理関係 実施基準に基づく鉄道施設の保守管理に関して次の事実を認めたことから、早急に実施基準に基づき必要な措置を講じること。 また、鉄道施設の保守管理については、これまでも再三指導を行っているところではあるが、不適切な管理があったことから、これを重く受け止め、今後の鉄道施設の保守管理において、同様の事象が二度と発生しないよう関係者への法令等遵守の徹底、管理方法の見直しを含めた抜本的な措置を講じること。 ①運転保安設備実施基準第54条第1項に規定する定期検査について、同実施基準別表信号通信設備検査方法(信号)に規定する電源装置乾電池の検査及び別表その他駅・構内設備検査方法に規定する照明電灯設備分電盤配電箱等屋内配線の絶縁抵抗検査を実施していなかった。 ②軌道・土木設備実施基準第52条に規定する一般軌道及び分岐器の軌道狂い検査について、同実施基準第38条及び第43条に規定する整備基準値を超過している箇所が複数あったにもかかわらず、必要な措置を講じていなかった。 ③軌道・土木設備実施基準第51条に規定する路盤検査について、同実施基準第54条に規定する噴泥の状態が確認されたにもかかわらず、必要な措置を講じていなかった。 ④軌道・土木設備実施基準に規定する建造物の検査について、同実施基準第18条に規定する建築限界を支障している箇所が複数あったにもかかわらず、必要な措置を講じていなかった。 ⑤運転保安設備実施基準に規定する閉そく装置の検査について、基準値が定められておらず、また、同実施基準第57条に規定する設備の機能が正常な安定した状態を失うおそれがあると認められた場合であるにもかかわらず、必要な措置を講じていなかった。 ⑥次の公衆に影響を及ぼす不適切な鉄道施設について、必要な措置が講じられていなかった。 (1) 矢島駅構内の照明電灯設備コンクリート柱が著しく傾斜していた。 (2) 飯沢踏切道の遮断かん及び小板戸踏切道のクロスマークが退色していた。 (3) 黒沢駅構内の照明電灯設備木柱が倒壊し、電線が垂下していた。 ⑦運転保安設備実施基準に規定する検査記録について、同実施基準第58条に規定する修理を行った際の検査結果(措置完了年月日及び成績)を記録していなかった。 【東北運輸局】
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