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本文へスキップします。 菊川市 読み上げる 文字サイズ 拡大 標準 縮小 色の変更 Foreign language サイトマップ ご意見・お問い合わせ 検索の方法 ホーム > 住宅・建築 > 菊川市若者世帯定住促進補助金 くらし 戸籍・住民票 保険・年金 税金 環境 ごみ・リサイクル 上下水道 防災 消防本部 消費生活 住宅 交通・防犯 ペット・動物 死亡・火葬・霊園 土地 道路・河川・景観 相談窓口 ここから本文です。 更新日:2026年4月8日 菊川市若者世帯定住促進補助金 菊川市若者世帯定住促進補助金とは 市では、活力に満ちた元気なまちづくりを目指し、若者世帯及び子育て世帯の住宅取得を支援するため、住宅の取得にかかった費用の一部を予算の範囲内で補助しています。 申請の受付期間と提出先 令和8年度分申請受付期間 令和8年4月7日~令和9年3月31日 (予算がなくなり次第、受付を終了します。) 住宅を新築又は購入したのが令和6年4月以前であっても、補助対象条件を満たしていれば申請できます。 提出先 菊川市役所本庁舎3階都市計画課 午前8時15分から午後5時まで(土日祝日を除く) 水曜日の業務延長は行っていません。午後5時以降に書類の受付や確認は行えませんので、あらかじめご了承ください。 混雑時や12時から13時の間はお待ちいただく場合があります。 補助金の額 一般世帯の場合 住宅の取得費用の10分の1以内で、上限25万円。 三世代同居住宅または三世代隣接住宅の場合 取得費用の10分の2以内で上限40万円。 三世代同居住宅とは、補助対象者とその親又は祖父母及び小学生以下の子からなる三世代が同居するための住宅のことをいいます。 三世代隣接住宅とは、補助対象者と小学生以下の子からなる世帯が、親又は祖父母が所有し、かつ、居住する住宅に隣接し居住する住宅のことをいいます。 補助対象者 補助対象となるのは、取得した住宅に住民票を移す直前の住所が市外の住宅または市内の賃貸住宅に1年以上継続して居住していて、次のいずれかに該当する方です。 (1)夫または妻のいずれかが満40歳未満である夫婦のいる世帯に属する夫または妻。 (2)配偶者のいない満40歳未満の親と子がいる世帯に属する親。 満40歳未満とは、取得した住宅に住民票を移した日時点のことをいいます。 市外から菊川市に転入する方に限り、同居する子どもの就園や就学の都合で一時的に菊川市内の実家等へ住民票を移していても、申請が認められる場合があります。ただし、住所の異動が住宅の工事請負契約日又は売買契約日以降であり、かつ、その住所異動日より前1年間に菊川市内に住民登録がない方に限ります。 補助の対象になるかどうかわからない場合は、お手数ですが都市計画課までお問い合わせください。 交付条件 補助金を受けるには、次の条件をすべて満たしていることが条件となります。 (1)菊川市に定住するために市内に住宅(※1)を取得(※2)したものであること。 ※1 住宅とは、玄関、居室、台所、トイレ及び浴室を備えている戸建て住宅(居住部分の床面積が2分の1以上 の併用住宅を含む)又はマンションをいう。 ※2 取得とは、住宅の新築、新築住宅又は中古住宅を購入することをいう。 (2)取得した住宅の保存登記または所有権移転登記がされていること。 (3)取得した住宅に居住(住民基本台帳に登録されているものに限る。)していること。 (4)住宅の取得が、平成28年4月1日以降の契約に基づくもの。 (5)取得した住宅に住民票を移してから6か月以内の申請であること。 (6)取得した住宅に居住している者が、市税を滞納していないこと。 (7)取得した住宅が、関係法令に違反していないこと。 (8)取得した住宅が、新耐震設計基準に適合していること。(中古住宅購入の場合のみ) 申請期間の起算日にご注意ください 登記や住宅ローンなどの都合で、実際に入居した日より前に取得した住宅に住民票を異動した場合、起算日は住民票を異動した日となりますのでご注意ください。 (例:入居した日が令和5年3月10日だが住民票を令和5年3月1日に異動した場合は、3月1日から起算して6か月以内となる9月1日までが申請可能期間となります) 補助金の返還 この補助金は、本市への定住を目的として交付するため、死亡、転勤、就学、療養等やむを得ない事情を除き、取得した住宅での居住期間が10年に満たなかった場合や、要綱の規定に違反していることが明らかになった場合は、補助金の一部または全部の返還を求めることがあります。 補助金の申請に必要な書類 次の区分に応じて、必要な書類をご準備いただき、都市計画課窓口までご提出ください。 審査の結果、補助の対象外と判明した場合でも戸籍等の取得にかかった費用の返却はできません。あらかじめご了承ください。
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