Comparing two saves of the same URL.

Saved content diff

https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1186

Before

フジタビルメンテナンス株式会社(法人番号9011001040364) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

Saved at: June 8, 2026 at 09:31 AM

View this save
After

株式会社アーバン・プロモーティング - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

Saved at: July 13, 2026 at 03:20 AM

Open compared save
Change summary
Title changedAI summary changedMain text changedVisual appearance changed

Changed blocks

3

Added lines

4

Removed lines

5

Title diff

Before

フジタビルメンテナンス株式会社(法人番号9011001040364) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

After

株式会社アーバン・プロモーティング - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

AI summary diff

Before

このページはフジタビルメンテナンス株式会社(法人番号9011001040364)についてのネガティブ情報を掲載しています。2023年4月11日に関東地方整備局から屋根工事業に関する営業停止処分を受けたことが記載されており、処分の理由は令和3年8月の労働者の墜落死事故に関与したためです。この事故では、必要な安全措置を怠ったため法令違反として罰金が命じられています。処分は令和5年4月26日から28日までの3日間にわたり、対象は徳島県、香川県、愛媛県、高知県で行う民間工事に限られます。

After

このページは、株式会社アーバン・プロモーティングに関するネガティブ情報を提供しており、同社が無許可で建設業を営んでいたことを明らかにしています。元請人からの要求に応じて、他人の許可通知書を改ざんし、許可業者であると誤信させた結果、約600件の軽微な工事を行ったとの指摘があります。福岡県は同社に対して、役職員への周知徹底や法令遵守のための研修計画の作成を求める処分を行い、その内容を速やかに報告するよう指示しています。

Text diff
Changed · Lines 1/1

Before

フジタビルメンテナンス株式会社(法人番号9011001040364) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

After

株式会社アーバン・プロモーティング - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Changed · Lines 3/2

Before

フジタビルメンテナンス株式会社(法人番号9011001040364)
フジタビルメンテナンス株式会社
(法人番号9011001040364)

After

株式会社アーバン・プロモーティング
株式会社アーバン・プロモーティング
Changed · Lines 1/1

Before

商号又は名称 フジタビルメンテナンス株式会社(法人番号9011001040364) 代表者 公文 正純 主たる営業所の所在地 東京都東京都渋谷区千駄ヶ谷5-8-10 許可番号 国土交通大臣許可(般特-2)第023655号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、電、管、夕、鋼、舗、板、ガ、塗、防、内、園、具、消、解 処分年月日 2023年4月11日 処分を行った者 関東地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県における屋根工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1)「屋根工事業に関する営業」とは、注文者から屋根工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和5年4月26日から令和5年4月28日までの3日間 処分の原因となった事実 フジタビルメンテナンス株式会社が注文者から依頼を受けた香川県綾歌郡宇多津町における工場スレート屋根の雨漏り箇所の点検作業において、令和3年8月21日、屋根上に上がった労働者1名が、スレート屋根を踏み抜き、墜落し死亡する事故が発生した。 同屋根は地上から約9メートルの高さにあり、スレート屋根の踏み抜きにより墜落する危険があったにも関わらず、幅30センチメートル以上の歩み板を設け、踏み抜きによる労働者の危険を防止する等措置を講じていなかった。また、墜落防止のための必要な措置を講じ、墜落事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、労働者に同点検を行わせた過失により、スレート屋根を踏み抜き地上に墜落させ、死亡させた。 これらのことから、令和4年3月3日に高松簡易裁判所より、同社は労働安全衛生法違反により罰金30万円、同社社員1名は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金50万円の略式命令を受け、それぞれその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項

After

商号又は名称 株式会社アーバン・プロモーティング(法人番号) 代表者 池 健作 主たる営業所の所在地 福岡県福岡市東区香椎照葉1-5-51 許可番号 なし 許可を受けている建設業の種類 処分年月日 2024年9月3日 処分を行った者 福岡県 根拠法令 建設業法第28条第2項第2号 処分の内容(詳細) (1)今回の処分内容を、役職員に周知徹底すること。 (2)建設業法その他関係法令を遵守すること。 (3)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (4)(1)~(3)について講じた措置を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 建設業の許可を受けないで建設業を営む株式会社アーバン・プロモーティングは、特定建設業者である元請人から軽微な民間工事を継続して請け負っていたが、建設業者との取引を望んでいた元請人から建設業の許可を取るよう求められた。 許可の要件を満たしていなかった同社は、元請人との取引を継続するため、他人の許可通知書の写しに改ざんを行い、あたかも真正な許可通知書を原形どおりに正確に複写したかのような形式・外観を有する写しを作成し、令和5年3月にその写しを提出することで元請人に許可業者であると誤信させて、以後、取引を増大させ、令和6年6月までの間に県内において約600件(約7,000万円)の軽微な工事を元請人に発注させるなど、請負契約の締結に当たり著しく不誠実な行為を行った。 その他参考となる事項
Screenshot comparison

Previous screenshot

Previous screenshot

Latest screenshot

Latest screenshot