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株式会社 アイテック(法人番号4500001006512) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社村田組(法人番号9140001079004)のネガティブ情報を示しており、同社が労働安全衛生法に違反したため、罰金刑の略式命令を受けたことを説明しています。具体的には、2020年1月7日に工事現場で発生した労働者の傷害について虚偽の報告を行い、その結果、2021年8月6日に近畿地方整備局から処分を受けました。処分内容には、違反行為の再発防止措置や社内の安全管理体制の強化が求められています。
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このページは、株式会社アイテック(法人番号4500001006512)に関するネガティブ情報を提供するもので、同社は愛媛県に本社を置く建設業者です。2021年7月19日に愛媛県から建設業法第28条第3項に基づき、公共工事に関する土木工事業の営業停止を命じられました。処分は2021年7月30日から11月26日までの120日間であり、その理由として元代表者が一般競争入札において不正な行為を行ったことが挙げられています。この入札妨害により、元代表者は懲役1年(執行猶予3年)の判決を受けました。
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商号又は名称 株式会社村田組(法人番号9140001079004) 代表者 村田 燁男 主たる営業所の所在地 兵庫県伊丹市西台2-7-2 許可番号 国土交通大臣(特-31)第24161号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、鋼、舗、し、塗、水、解 処分年月日 2021年8月6日 処分を行った者 近畿地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第3項(第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 2)施工現場等における安全管理体制の調査点検を行うとともに、安全管理体制の整備・強化を図ること。 3)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 (株)村田組が請け負った大阪市港区弁天1丁目1番先所在の工事現場において、令和2年1月7日、同社の労働者がバックホウの扉に指を挟み、左拇指切断の傷害を負い4日以上休業したのに、同社は同人が同日、兵庫県伊丹市桑津3丁目217番3所在の同社資材置き場においてバックホウの調整中に前記傷害を負った旨の虚偽の事実を記載した労働者傷病報告書を同月23日、伊丹労働基準監督署長に提出したことにより、令和3年5月26日付けで労働安全衛生法違反として伊丹簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項
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商号又は名称 株式会社 アイテック(法人番号4500001006512) 代表者 出海 純子 主たる営業所の所在地 愛媛県伊予郡松前町 許可番号 愛媛県知事(般-29)第16224号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、鋼、舗、しゅ、塗、水、解 処分年月日 2021年7月19日 処分を行った者 愛媛県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第第3の規定に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 営業の停止を命ずる期間 令和3年7月30日から11月26日までの120日間 処分の原因となった事実 株式会社アイテックの元代表取締役は、松前町が令和元年8月16日に一般競争入札を執行した道路改築工事に関し、町担当職員から予定価格の算出根拠となる材料単価が市販の書籍に記載された金額であることや、積算した金額が予定価格に近接している旨の教示を受け、同工事を落札させたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、令和2年9月1日付けで懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、同月16日、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項
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