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木津川道路株式会社(法人番号1130001047935) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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GRANTEQ - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは木津川道路株式会社(法人番号1130001047935)のネガティブ情報を掲載しており、同社に対する建設業法違反に関する処分の内容や理由を説明しています。代表者は多田涼子で、主たる営業所は京都府木津川市に所在します。2023年9月19日、京都府から建設業許可の取り消し処分を受けた理由は、同社が過去に罰金を科されたことや不正行為があったためであり、具体的には法人に50万円、役員に計70万円の罰金が科されています。許可の取り取消しは建設業法第29条に基づくもので、営業所の専任技術者が常勤していなかったにもかかわらず、虚偽の情報を提出したことも処分の要因です。

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このページは、国土交通省のネガティブ情報等検索サイト『GRANTEQ』に関する情報を提供しています。建設業者の情報や処分内容が掲載されており、具体的には大阪府摂津市の渡邊悟史代表の法人が、許可を受けずに工事を請け負ったため、2024年11月29日から12月3日までの5日間、営業停止処分を受けたことが記されています。処分の根拠は建設業法第28条第3項に基づいており、同法律に違反する行為が報告されていることが示されています。

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木津川道路株式会社(法人番号1130001047935)
木津川道路株式会社
(法人番号1130001047935)

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商号又は名称 木津川道路株式会社(法人番号1130001047935) 代表者 多田 涼子 主たる営業所の所在地 京都府京都府木津川市加茂町高田柿ノ内95-2 許可番号 京都府知事許可(特-3)第40939号 許可を受けている建設業の種類 土、建、と、石、管、鋼、舗、し、塗、園、水、解 処分年月日 2023年9月19日 処分を行った者 京都府 根拠法令 建設業法第29条第1項(同項第2号及び第7号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第29条第1項の規定による許可の取消し 処分の原因となった事実 木津川道路株式会社及び代表取締役等は、京都簡易裁判所から建設業法に違反したことにより、法人に対して罰金50万円、代表取締役及び取締役の一人に対して罰金40万円、宇治田原営業所長に対して罰金30万円の刑の言渡しを受け、令和5年8月10日にその刑が確定している。 この事実は、建設業法第29条第1項第2号に該当し、同項の規定に基づき許可の取消処分の対象となる。 また、木津川道路株式会社は、令和3年6月30日付けの建設業許可の更新及び業種追加の申請において、本社の専任技術者の一人及び宇治田原営業所の専任技術者が、営業所に常勤して専らその職務に専任していないにもかかわらず、当該技術者を記載した専任技術者一覧表等を提出し、もって不正の手段により同年7月30日付けで建設業法第3条第1項の許可を受けた。 この事実は、建設業法第29条第1項第7号に該当し、同項の規定に基づき許可の取消処分の対象となる。 その他参考となる事項

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商号又は名称 GRANTEQ(法人番号) 代表者 渡邊 悟史 主たる営業所の所在地 大阪府摂津市正雀一丁目7番6号-803 許可番号 許可を受けている建設業の種類 処分年月日 2024年11月15日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年11月29日から同年12月3日までの5日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を発注者から請け負った。 その他参考となる事項
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