Saved content diff
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1603
株式会社デュアル(法人番号4420001004623) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Saved at: July 13, 2026 at 04:51 AM
Open compared saveChanged blocks
3
Added lines
5
Removed lines
5
Before
加村設備工業株式会社(法人番号7370001044003) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
After
株式会社デュアル(法人番号4420001004623) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Before
このページは加村設備工業株式会社に関するネガティブ情報を提供しています。法人番号7370001044003の同社は、宮城県宮城郡利府町に本社を置き、建設業の許可番号(宮城県知事・般‐30)第18649号を有しています。しかし、2024年3月19日に、建設業法第29条第1項に基づきその許可が取り消されました。この処分の原因は、同社の役員が有罪判決を受け、執行を終えてから5年未満であることが確認されたためです。
After
このページは、株式会社デュアル(法人番号4420001004623)の違反行為についての情報を提供しています。代表者は武田幸司で、主たる営業所は宮城県仙台市にあります。株式会社デュアルは、建設業において、「宮城県知事(般-03)第22569号」の許可を受けていますが、最近の処分として、過去5事業年度の書類に虚偽の内容が含まれていたことが認識され、法に違反したため、宮城県から指示されています。この指示には、違反内容の周知徹底、法令遵守の研修計画の策定、講じた措置の報告が含まれています。処分の期限は2024年6月24日までとなっています。
Before
加村設備工業株式会社(法人番号7370001044003) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
After
株式会社デュアル(法人番号4420001004623) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Before
加村設備工業株式会社(法人番号7370001044003) 加村設備工業株式会社 (法人番号7370001044003)
After
株式会社デュアル(法人番号4420001004623) 株式会社デュアル (法人番号4420001004623)
Before
商号又は名称 加村設備工業株式会社(法人番号7370001044003) 代表者 加村 大輝 主たる営業所の所在地 宮城県宮城郡利府町加瀬字男鹿島台27番地の1 許可番号 宮城県知事(般-30)第18649号 許可を受けている建設業の種類 管 処分年月日 2024年3月19日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第29条第1項(第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第29条の2第1項に基づく許可の取消し 処分の原因となった事実 加村設備工業株式会社の役員が,令和5年2月15日付けで禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当していたことが判明した。 このことは,法第29条第1項第2号に該当する。 その他参考となる事項
After
商号又は名称 株式会社デュアル(法人番号4420001004623) 代表者 武田 幸司 主たる営業所の所在地 宮城県仙台市太白区長町6丁目8番36号-205 許可番号 宮城県知事(般-03)第22569号 許可を受けている建設業の種類 建 処分年月日 2024年4月24日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 指示 (1) これまでに提出した直近5事業年度の法第6条第1項に規定する書類を令和6年5月24日までに訂正し、届け出ること。 (2) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ロ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 (3) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年6月24日までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社デュアルは、行政書士にその作成及び提出を委任した法第6条第1項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。 このことは、同条に違反し、法第28条第1項に該当する。 その他参考となる事項
Previous screenshot

Latest screenshot
