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京浜急行電鉄株式会社(法人番号7010401009277) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは福島臨海鉄道株式会社の法人番号7380001013725に関するネガティブ情報を提供しています。2023年9月7日付けで行われた保安監査において、同社の鉄道に関する技術基準に違反する改善が必要な事項が確認されました。具体的には、軌道の変位検査で基準を超過している箇所が未整備であったため、改善措置を2023年10月6日までに報告するよう指示されています。また、鉄道施設の維持管理の適切な実施のため、チェック体制の強化や教育内容の見直しも求められています。
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このページは、京浜急行電鉄株式会社に対する行政指導に関する情報を提供しています。2023年10月3日に実施された保安監査の結果、改善すべき事項が認められました。具体的には、1) 軌道整備が規定の期間を超えており、適切な管理を求められ、2) 視覚障害者用のエレベータの点字が損傷しており、速やかに修繕が必要とされています。また、3) 鉄道運転に関する係員の教育や訓練が不十分であるため、社内規程の見直しを含む必要な措置が求められています。改善措置は2023年12月4日までに報告される必要があります。
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福島臨海鉄道株式会社(法人番号7380001013725) 福島臨海鉄道株式会社 (法人番号7380001013725)
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京浜急行電鉄株式会社(法人番号7010401009277) 京浜急行電鉄株式会社 (法人番号7010401009277)
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処分等年月日 2023年9月7日 事業者名 福島臨海鉄道株式会社(法人番号7380001013725) 本社住所 福島県いわき市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年2月8日から2月10日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年10月6日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。
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処分等年月日 2023年10月3日 事業者名 京浜急行電鉄株式会社(法人番号7010401009277) 本社住所 神奈川県横浜市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年7月25日から7月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年12月4日までに報告されたい。
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1.軌道及びこれに付帯する分岐器について、線路検査実施基準第79条に規定する軌道の変位検査の結果、同実施基準第6条に規定する軌道整備基準値を超過している箇所があったにもかかわらず、整備をしていないことを確認した。 整備基準値を超過している箇所については、既に整備が完了したと報告を受けたところであるが、今後、鉄道施設の維持管理を適切に実施されるよう関係者の実施基準に対する理解を深めるため、教育内容の見直しを図るとともにチェック体制を強化するなど、管理方法及び体制を見直すこと。 以上 【東北運輸局】
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以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1.令和4年度の軌道変位検査及び列車動揺検査において、整備が必要となった箇所の整備までの期間が鉄道土木施設実施基準31-1-5で定める期間を超過していることを確認した。 よって、軌道整備について鉄道土木施設実施基準に基づき適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.一部の駅において移動等円滑化経路を構成するエレベータの籠内または乗降ロビーの押しボタンの点字に剥がれ若しくは損傷が生じており、視覚障害者の利用に支障を及ぼすおそれがある状態となっていることを確認した。 よって、損傷等が確認された点字について速やかに必要な措置を講ずるとともに、バリアフリー設備の機能維持の観点で適切に維持管理すること。 3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教育及び訓練並びに知識及び技能の確認について、入換車両を操縦する係員に対する入換操縦に係る教育及び訓練を年間の計画を定めて実施していないこと、及び新たな業務に従事する一部の係員の知識及び技能の確認を実施していないことを確認した。 よって、同省令等に基づき教育及び訓練並びに知識及び技能の確認を適切に実施するため、社内規程の改正を含め必要な措置を講ずること。 以 上 【関東運輸局】
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