Comparing two saves of the same URL.
Saved content diff
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=51
Before
After
秋田内陸縦貫鉄道株式会社(法人番号1410001006326) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Saved at: July 11, 2026 at 03:32 PM
Open compared saveChange summary
Title changedAI summary changedMain text changedVisual appearance changed
Changed blocks
4
Added lines
30
Removed lines
14
Title diff
Before
函館市(法人番号9000020012025) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
After
秋田内陸縦貫鉄道株式会社(法人番号1410001006326) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
AI summary diff
Before
このページは、函館市(法人番号9000020012025)に関するネガティブ情報を掲載しています。2022年11月8日に行われた保安監査の結果、複数の改善が必要とされ、現場状況の把握と業務の検証の強化を指示しています。具体的には、電気設備や変電所設備の検査において不適切な実施が確認され、改善措置の報告期日が設定されています。また、車両の検査結果が記録・保存されていないことも指摘され、適切な管理体制が求められています。
After
-
Text diff
Changed · Lines 1/1
Before
函館市(法人番号9000020012025) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
After
秋田内陸縦貫鉄道株式会社(法人番号1410001006326) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Changed · Lines 3/3
Before
函館市(法人番号9000020012025) 函館市 (法人番号9000020012025)
After
秋田内陸縦貫鉄道株式会社(法人番号1410001006326) 秋田内陸縦貫鉄道株式会社 (法人番号1410001006326)
Changed · Lines 2/3
Before
処分等年月日 2022年11月8日 事業者名 函館市(法人番号9000020012025) 本社住所 北海道函館市 根拠法令 軌道運転規則 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年10月17日から10月19日まで、貴局に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年12月8日までに報告されたい。
After
処分等年月日 2022年12月19日 事業者名 秋田内陸縦貫鉄道株式会社(法人番号1410001006326) 本社住所 秋田県北秋田市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年6月21日から6月24日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年1月18日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。
Changed · Lines 8/23
Before
以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.電気設備保守整備心得第5条に基づき実施される電車線摩耗測定について、令和3年度の実施日が同心得第1号表に定められた期間を超過していることを確認した。 よって、軌道施設の検査が適切に行われるよう、実施状況の管理を行うこと。 2.電気設備保守整備心得第5条に基づき実施される変電所設備の検査のうち、駒場町変電所き電用断路器の絶縁抵抗検査において、所要の回路を構成せずに検査を実施し、同心得第4条第2項に基づき定められた軌道電気設備整備要領別表第6号「絶縁抵抗検査基準」による基準値を満たしていないにもかかわらず、判定が適切に行われていないことを確認した。 よって、当該検査の方法を見直し、同心得に基づく検査及び判定を確実に実施すること。 3.車両整備心得第6条に基づく2000形、3000形及び9600形のVVVFインバータ装置の月検査の検査結果について、同心得第20条に基づき記録・保存されていないことを確認した。 よって、車両の検査結果を適切に記録・保存するとともに、検査結果の記録の活用を含め、車両の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】
After
1.軌道の定期検査について、以下の事実を確認した。 (1)線路検査実施基準第4条に規定する本線の軌道狂い検査について、軌道整備実施基準第49条に規定する軌間、高低、通り及び平面性の整備基準値が超過している箇所が複数あったにもかかわらず、整備をしていなかった。 (2)線路検査実施基準第4条に規定する分岐器の検査について、軌道整備実施基準第50条に規定するクロッシング部の軌間の整備基準値が超過している箇所が複数あったにもかかわらず、整備をしていなかった。 整備基準値を超過している箇所については、既に整備が完了したと報告を受けたところであるが、今後、施設の維持管理については、過去の改善指示及びそれに基づく報告があったにもかかわらず、再度不適切な状態に陥っていることから、これを重く受け止め、本事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 2.複数の駅において、プラットホームが建造物整備実施基準第5条及び第6条に規定する建築限界を支障している箇所があることを確認した。 よって、同実施基準に基づきプラットホームが建築限界を支障しないよう、速やかに必要な措置を講ずること。今後、施設の維持管理については、過去の改善指示及びそれに基づく報告があったにもかかわらず、再度不適切な状態に陥っていることから、これを重く受け止め、本事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 3.線路検査実施基準第11条に規定するまくら木及びその他軌道材料の検査について、木まくら木の腐食及び木まくら木の腐食によるレールの締結不良が連続して発生している箇所が複数確認されているにもかかわらず、必要な整備を行っていないことを確認した。 これらの不良箇所については、既に整備が完了したと報告を受けたところであるが、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 4.線路検査実施基準第6条に規定するレールの遊間検査について、あらかじめ「温度上昇による要注意箇所」に選定していた区間のみ実施し、それ以外の区間は実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき速やかにレールの遊間検査を実施するとともに必要な措置を講ずること。また、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 5.運転保安設備実施基準第103条に規定する踏切保安装置及び軌道回路の定期検査について、一部の駅及び踏切道において、定期検査基準期間の許容期間を超過して検査を実施していたことを確認した。 よって、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 6.運転保安設備の定期検査について、以下の事実を確認した。 (1)運転保安設備実施基準第67条で規定する列車集中制御装置について、同実施基準第103条で規定する別表信号通信設備検査方法に規定する誤字カウンター計数値の良否の検査を実施していなかった。 (2)運転保安設備実施基準第76条及び第77条に規定する駅や踏切道の軌道回路について、同実施基準第103条で規定する別表信号通信設備検査方法に規定する軌道短絡感度及び残留電圧の適否の検査を実施していなかった。 よって、同実施基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。また、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適確に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 7.鉄道事業法第12条第2項に基づく鉄道施設の変更手続きをすることなく踏切保安設備の作用を変更していたことを確認した。 よって、過去に実施した鉄道施設の変更において、同法に基づく手続きの未済がないか確認すること。今後、鉄道事業法に基づく手続きが確実に実施されるよう関係法令への理解を深め、関係係員に対して教育内容の見直しを図るとともにチェックを強化するなど、管理方法及び体制を見直すこと。 8.鉄道事業法第13条第2項に基づく車両構造又は装置の変更の確認を受けずに、車両の電気装置の電気回路を変更し鉄道事業の用に供していたことを確認した。 当該変更に係る車両確認については、令和4年7月21日付けで申請され、同年8月10日付けで確認したところであるが、過去に実施した車両の変更において、同法に基づく手続きの未済がないか確認すること。今後、鉄道事業法に基づく手続きが確実に実施されるよう関係法令への理解を深め、関係係員に対して教育内容の見直しを図るとともにチェックを強化するなど、管理方法及び体制を見直すこと。 9.運転実施基準第18条で規定する動力車操縦者の適性検査(身体機能検査)について、視機能のうち、視力が両眼で1.0以上、両眼視機能及び視野の適否判断がされていないこと並びに鉄道係員適性検査規程第8条の判定基準が定められていないことを確認した。 動力車操縦者に対するこれらの検査については、既に検査が完了したと報告を受けたところであるが、今後は、動力車操縦者の適性検査(身体機能検査)の判定基準を定めるとともに、適切な実施と確実な判断が行えるよう、管理方法及び体制を見直すこと。 【東北運輸局】
Screenshot comparison
Previous screenshot

Latest screenshot
