Saved content diff
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1113
Changed blocks
3
Added lines
4
Removed lines
5
Before
株式会社チュウオ(法人番号7290801016531) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
After
有限会社山末建設 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Before
このページは、株式会社チュウオに関するネガティブ情報を提供しています。法人番号7290801016531の企業は、福岡県知事の許可を受けているものの、土木工事において許可失効に伴う違反行為が認められました。具体的には、軽微な工事を超える契約を締結し、経営事項審査を受審せずに入札に参加したことが問題とされています。処分内容には、役職員への周知徹底や、法令遵守組織の構築、社内教育の継続、経営事項審査の適正管理が含まれ、速やかな報告が求められています。この情報は、建設業法に基づいており、福岡県が処分を行いました。
After
このページは有限会社山末建設に関する情報を提供しています。代表者は野中太樹で、本社は大分県宇佐市にあります。同社は廃棄物処理および清掃に関する法律違反により、令和2年2月22日に罰金の略式命令を受け、建設業法に基づく処分が行われました。処分内容には、違反行為の周知徹底、法令遵守のための研修計画の策定、業務運営の点検・強化が含まれています。この情報は大分県から提供されました。
Before
株式会社チュウオ(法人番号7290801016531) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
After
有限会社山末建設 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Before
株式会社チュウオ(法人番号7290801016531) 株式会社チュウオ (法人番号7290801016531)
After
有限会社山末建設 有限会社山末建設
Before
商号又は名称 株式会社チュウオ(法人番号7290801016531) 代表者 西本 泰博 主たる営業所の所在地 福岡県福岡県田川郡川崎町大字田原506 許可番号 福岡県知事(般-3)第17441号 許可を受けている建設業の種類 土、建 処分年月日 2023年12月20日 処分を行った者 福岡県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) (1)今回の処分内容を、役職員に周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令を遵守する組織体制を整えるとともに、社内教育を継続的に実施すること。 (3)建設業法及び同法施行規則で定める経営事項審査の有効期間が切れないよう、継続した経営事項審査の受審について業務管理を徹底すること。 (4)前記について講じた措置を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社チュウオは、川崎町発注の土木工事において、土木工事の許可が失効していたにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。また、建設業法第27条の23第1項で規定する経営事項審査を継続して受審せず、同法施行令に定める建設工事を発注者から直接請け負うことができない期間が生じていたにもかかわらず、この間に川崎町が発注する土木工事の入札に参加し、請負契約を締結した。以上のことは、建設業法第3条第1項及び同法第27条の23第1項に違反する行為であり、同法第28条第1項第2号に該当する。 その他参考となる事項
After
商号又は名称 有限会社山末建設(法人番号) 代表者 野中 太樹 主たる営業所の所在地 大分県宇佐市大字下高1724番地 許可番号 大分県知事(般特-03)第2841号 許可を受けている建設業の種類 土、建、と、舗、解 処分年月日 2024年7月10日 処分を行った者 大分県 根拠法令 建設業法第28条第1項第3号 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知徹底すること。 ② 建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員等に対し継続的に必要な研修を行うこと。 ③ 社内の業務運営方法の調査及び点検を行うとともに、業務管理体制の整備及び強化を行うこと。 2 前記1指示事項について講じた措置(前記2各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 有限会社山末建設及び同社従業員は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、令和2年2月22日、中津簡易裁判所において、同社が罰金80万円、同社従業員が罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項 大分県生活環境部から情報提供
Previous screenshot

Latest screenshot
