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このページは、輸入食品に対する検査命令についての報道発表資料です。具体的には、ベトナム産のかわはぎおよびその加工品に関して、食品衛生法第26条第3項に基づき、全ロットの検査が義務づけられたことを示しています。検査の結果、かわはぎ調味乾製品からクロラムフェニコールが検出されたためであり、違反事例が報告されています。2つの輸入者における具体的な検査結果も記載されており、クロラムフェニコールの基準値は不検出とされているため、食品中に含まれるべきではありません。これにより、輸入された製品は全量廃棄または保管されています。
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このページは、厚生労働省がベトナム産かわはぎおよびその加工品に対して検査命令を実施することを発表したものである。検査命令は、食品衛生法第26条第3項に基づいており、輸入者に対して全ロットに対する検査を義務づけるものである。クロラムフェニコールという抗生物質が含まれていることが確認されたため、違反品は全量廃棄されるか保管中である。また、過去の輸入実績も示されており、クロラムフェニコールに対する検査の結果、複数の違反が記録されている。
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