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株式会社大萩造園(法人番号4021001011567) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、光陽重機に関するネガティブ情報を提供しています。光陽重機の代表者は九門重八で、本社所在地は山口県光市です。この企業は、土木工事や鋼構造物の建設に関する許可を受けており、許可番号は山口県知事(般ー1)第18524号です。しかし、2024年1月31日に山口県からの処分を受け、建設業法や労働安全衛生法に違反したとして罰金20万円の略式命令が下されました。違反の具体的な内容は、重大な危険が予測される作業を行ったにもかかわらず、必要な安全対策を講じなかったことに起因しています。
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このページは、株式会社大萩造園(法人番号4021001011567)の違反行為に関する情報を提供しており、神奈川県において営業の停止処分が下されたことを詳述しています。代表者は萩原昌也で、主たる営業所は神奈川県相模原市にあります。処分は2024年8月27日付けで、建設業法に基づき3日間の営業停止が命じられました。この処分の原因は、代表取締役が法定の除外事由なしに産業廃棄物である木くず約94キログラムを焼却したことであり、関連する罰金刑も確定しています。
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株式会社大萩造園(法人番号4021001011567) 株式会社大萩造園 (法人番号4021001011567)
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商号又は名称 光陽重機(法人番号) 代表者 九門 重八 主たる営業所の所在地 山口県光市岩狩2丁目12ー33 許可番号 山口県知事(般ー1)第18524号 許可を受けている建設業の種類 土、と、鋼、舗、し、水 処分年月日 2024年1月31日 処分を行った者 山口県 根拠法令 建設業法第28条第1号(同条同項第3号) 処分の内容(詳細) 1建設業法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、建設業者として適正な業務を確保すること。 2前記について講じた措置(その他講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 令和4年12月29日、光陽重機の九門重八は、車両系建設機械であるドラグ・ショベルを用いて、山口県大島郡周防大島町大字日前地内の仮設道路の締固め作業を行わせるにあたり、同ドラグ・ショベルの運行経路が傾斜地でドラグ・ショベルが転倒することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、ドラグ・ショベルの運行経路について傾斜を緩やかにする等転倒を防止するための必要な措置を講じず、もって機械、器具その他の設備による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 労働安全衛生法第119条第1号、第20条第1号、第27条1項及び労働安全衛生規則第157条第1項、2項に違反するとして、柳井簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け、令和5年10月27日に刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 山口労働局からの通報
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商号又は名称 株式会社大萩造園(法人番号4021001011567) 代表者 萩原 昌也 主たる営業所の所在地 神奈川県相模原市中央区富士見六丁目15番19号 許可番号 神奈川県知事(般・特-3)第30026号 許可を受けている建設業の種類 土、園 処分年月日 2024年8月27日 処分を行った者 神奈川県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 処分の内容 (営業の停止処分) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業全部 2 期 間 令和6年9月9日から同月11日までの3日間 処分の原因となった事実 株式会社大萩造園の代表取締役は、法定の除外事由がないのに、令和5年3月16日午後3時30分頃から同日午後4時30分頃までの間、神奈川県愛甲郡愛川町の同社資材置き場内において、産業廃棄物である木くず合計約94キログラムを焼却した。 その結果、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反で、同社に対し罰金70万円、同社代表取締役に対し罰金40万円の罰金刑が確定した(小田原簡易裁判所 令和5年11月21日略式命令)。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項
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