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わたらせ渓谷鐵道株式会社(法人番号1070001016756) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、札幌市に関するネガティブ情報を記載しており、法人番号9000020011002に関する行政指導の概要を示しています。2021年12月24日付で、保安監査の結果、複数の違反が認められ、改善措置を求められました。具体的には、軌道運転規則に基づく手続きの不備や、必要な検査が実施されていない事例が指摘されています。特に、線路の検査の未実施や、電気施設整備に関するデータの保存等の不備が報告されており、次回の報告期限は令和4年1月末日と定められています。

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札幌市(法人番号9000020011002)
札幌市
(法人番号9000020011002)

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わたらせ渓谷鐵道株式会社(法人番号1070001016756)
わたらせ渓谷鐵道株式会社
(法人番号1070001016756)
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処分等年月日 2021年12月24日 事業者名 札幌市(法人番号9000020011002) 本社住所 北海道札幌市 根拠法令 軌道運転規則 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 貴局に対しては、令和3年10月13日から10月28日まで保安監査を実施した。その結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。
改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。
なお、講じた措置については、令和4年1月末日までに報告されたい。

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処分等年月日 2022年2月3日 事業者名 わたらせ渓谷鐵道株式会社(法人番号1070001016756) 本社住所 群馬県みどり市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令鉄道事業法 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和3年11月8日から11月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和4年2月14日までに報告されたい。
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1.軌道運転規則第4条に基づく、軌道電気施設整備心得について、変電所を新設した際に同規則第4条の2に規定する地方運輸局長への届出を行わないまま、同心得を変更している事実を確認した。
よって、速やかに同心得の変更届出を行うとともに、関係法令の理解を深め、同規則に基づく手続きを確実に行うよう管理体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。
2.軌道運転規則第4条に基づく、線路整備心得第2条に規定する軌道定期検査及び線路施設等の検査について、以下の事実を確認した。
①信号機の設置されている交差点を除く本線路について、線路施設等の検査のうち「レール締結状態」の検査を実施していないこと。
②電車事業所構内の一部区間を除く構内線について、軌道定期検査のうち「通り」と「高低」などの検査を実施していないこと。
③線路整備心得第2条で規定する検査項目のうち、線路施設整備マニュアルでは、側線の軌道定期検査の「通り」と「高低」が規定されていないこと、及び線路施設検査マニュアルでは、交差点を除く本線路の「レール締結状態」の検査が規定されていないこと。
よって、検査を実施していない箇所について速やかに必要な検査を実施するとともに、心得とマニュアルが適合するよう関係規程を見直すこと。
また、本関係規程以外の規程類も点検して、必要に応じ見直すとともに、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、関係規程の適切な管理及び検査が実施できるよう体制を見直すなどの措置を講ずること。
3.軌道運転規則第4条に基づく、軌道電気施設整備心得及び電車整備基準の検査について、以下の事実を確認した。これらについては、改めて関係規程の内容を社内に周知徹底し、遵守すること。
(1)軌道電気施設整備心得について
電気回路の絶縁抵抗の測定結果(令和3年5月1日にすすきの停留場構内で発生した電気火災事故に伴い修理)について、外注先には記録が保存されていたが、貴局には保存されていないこと。
(2)電車整備基準について
①8500形車両の重要部・全般検査に係る総合検査について、「砂まき管の高さ」を規定せず、検査を実施していないこと。
②A1200形車両の重要部・全般検査に係る総合検査において、「救助器及び砂まき管の高さ」及び「運転士異常時列車停止装置の機能」の検査を実施していないこと。
【北海道運輸局】

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以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。
1.軌道・土木施設実施基準第97条に規定するレール及び継目部の検査のうちトンネルを除く全ての直線部及び一部の曲線部(5k862m~5k882m)のレールの摩耗状態の検査を実施していないことを確認した。
よって、軌道・土木施設実施基準に基づく当該箇所のレールの摩耗状態の検査について速やかに計画を立て実施するとともに、同検査の結果に基づき、必要に応じ適切な措置を講じること。
2.車両構造・整備実施基準第67条の別表3及び4に規定する重要部検査及び全般検査における車体屋根の検査について、実施していないことを確認した。
よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。
3.平成31年3月、定期に運行する一部列車の発着時刻の変更を行ったが、鉄道事業法第17条及び同法施行規則第35条の規定に基づく列車の運行計画の変更届出を行っていないことを確認した。
よって、同法に基づく所要の手続きを速やかに行うとともに、今後当該手続きが確実に行われるよう必要な措置を講じること。
4.鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則第2条の規定に基づき当局に提出された動力車操縦者資質管理報告書において、報告時期の誤りがあることを確認した。
よって、過去に当局へ提出した動力車操縦者資質管理報告書を再度確認し、訂正が必要なものについては再提出するとともに、同規則を関係者に正しく理解させ、当該報告が適正に行われる体制を構築すること。
5.運転取扱実施基準第8条に規定する列車又は車両を操縦する係員に対して行う酒気帯びの有無の確認において、次の(1)~(3)のことを確認した。
(1) 仕業前後に対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により、酒気帯びの有無を確認することとなっているが、仕業後の酒気帯びの有無の確認を実施していないこと。
(2) 酒気帯びの有無の確認の都度、酒気帯びの有無(目視等の確認結果、アルコール検知器で測定した数値)を記録することとなっているが、仕業前の確認において、アルコール検査実施済みの記録はしているが、使用中のアルコール検知器が測定した数値を表示できないものであることから、アルコール検知器で測定した数値を記録していないこと。
(3) 社内規程では、仕業前のアルコール検査で酒気帯びが確認された場合の乗務の禁止しか規定されておらず、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の制定に伴う取扱いについて」(平成14年3月8日付け国鉄技第164号)に示すアルコール検査に関する取扱いのうち、運転取扱実施基準に定めていない事項を規定していなかったこと。
よって、運転取扱実施基準に基づく仕業後の酒気帯びの有無の確認及び仕業前後の酒気帯びの有無の記録について、社内規程の改正を行った上で速やかに実施するとともに、同実施基準に基づく列車又は車両を操縦する係員に対して行う酒気帯びの有無の確認が適切に実施することができる体制を構築すること。
なお、体制が構築されるまでの間については、運転取扱実施基準に経過措置を規定するための所要の手続きを行うこと。
【関東運輸局】
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