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高松琴平電気鉄道株式会社(法人番号1470001002410) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは高松琴平電気鉄道株式会社に関するネガティブ情報を提供するサイトで、2023年12月19日付けで同社に対する行政指導の情報を掲載しています。同社は過去に踏切無遮断事象が発生し、再発防止策の指示が出されたものの、その後も同様の事象が発生しました。これを受け、保安監査が実施され、改善が必要と指摘されました。再発防止策の策定と教育・訓練の実施が求められており、従わない場合は事業改善命令が発動される可能性が示されています。
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このページは、株式会社SNOW PARK RESORT北海道に関するネガティブ情報を提供しています。2023年12月26日に行政指導が行われ、令和5年11月22日の保安監査でいくつかの改善点が指摘されました。具体的には、索道施設に関する技術基準に関連する細則の届出が行われていないことや、過去の改正日が誤って記載された整備細則が使用されていたことが問題視されました。改善措置は令和6年1月26日までに実施し、その報告が求められています。
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高松琴平電気鉄道株式会社(法人番号1470001002410) 高松琴平電気鉄道株式会社 (法人番号1470001002410)
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株式会社SNOW PARK RESORT北海道(法人番号8430001062039) 株式会社SNOW PARK RESORT北海道 (法人番号8430001062039)
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処分等年月日 2023年12月19日 事業者名 高松琴平電気鉄道株式会社(法人番号1470001002410) 本社住所 香川県高松市 根拠法令 鉄道事業等監査規則 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年4月11日に長尾線上福岡踏切道において、踏切遮断機が遮断していない状態で列車が踏切内に進入した事象(以下「踏切無遮断」という。)の発生を受け、貴社に対して、同年4月13日、14日及び26日に保安監査を実施した結果、同種事象の再発防止ための対策を講ずるよう指示したところである。 これに対する再発防止の検討を進めていたにもかかわらず、令和5年7月13日に琴平線下所川第一踏切道で、同年8月19日に琴平線円座踏切道で同種事象を発生させた。 これを受けて、貴社に対して、令和5年8月23日、24日及び25日に保安監査を実施したところ、下記のとおり過去に発生させた踏切無遮断の対策に関し、改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和6年1月31日までに報告されたい。
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処分等年月日 2023年12月26日 事業者名 株式会社SNOW PARK RESORT北海道(法人番号8430001062039) 本社住所 北海道小樽市 根拠法令 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年11月22日、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年1月26日までに報告されたい。
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1.令和2年度に保安監査を実施し、令和3年3月31日付け四運鉄監第22号「保安監査の結果について」で改善措置を講ずるよう指示したところ、令和3年6月30日付け高琴鉄技電発第14号「保安監査結果の改善指示事項に対する措置について(報告)」において、踏切保安設備の検査は、運転保安設備実施基準第72条に基づく別表「信号通信設備検査方法」に加え、新たに作成した「踏切点検マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に基づき実施するとしていたが、踏切無遮断の再発防止対策であり、マニュアルの一部である「遮断桿最大上昇時の回路制御器点検方法」を実施していなかったことを確認した。 また、マニュアルに関する教育・訓練については、マニュアル作成時の臨時教育1回のみの実施であり、その後、定期的な教育・訓練が実施されていなかったことを確認した。 よって、現時点で未実施の検査がある場合には速やかに実施するとともに、検査に関する教育・訓練の実施方法についても検討し、適切な検査を今後も継続的に実施するための体制を構築すること。 2.この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【四国運輸局】
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1.索道施設に関する技術上の基準を定める省令(以下、「省令」という。)第三条に基づき定める細則について、以下の事実を確認した。 (1)単線固定循環式特殊索道整備細則について、平成24年11月11日付けで改正をしているにもかかわらず、省令第四条に基づく届出を行っていなかったこと。 (2)単線自動循環式特殊索道整備細則について、省令第四条に基づき当局に届出された整備細則よりも過去の改正日が記載され、且つ、内容の異なる整備細則を使用していたこと。 よって、貴社で定めている上記整備細則について、省令第四条に基づく届出等の必要な措置を行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】
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