Saved content diff
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=130
Changed blocks
4
Added lines
12
Removed lines
13
Before
倶知安町(法人番号4000020014001) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
After
鞍馬寺(法人番号6130005001396) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Before
このページは、倶知安町(法人番号4000020014001)に関するネガティブ情報を提供しており、2024年3月21日に行われた保安監査の結果、改善措置が必要とされたことを示しています。具体的には、旭ヶ丘スキー場のリフトで行った工事が鉄道事業法に基づく手続きを無視して実施されたこと、及び索道施設の点検・検査が不十分であったことが指摘されました。これに対して、改善措置を講じるよう指示され、報告は令和6年4月22日までに行うことが求められています。
After
このページは、鞍馬寺に対する行政指導についての情報を提供しています。2024年3月27日に、鉄道事業法に基づく保安監査が実施され、いくつかの改善が求められました。具体的には、定期運行列車の発着時刻を変更する際に必要な手続きを怠っていたことや、過去の輸送障害に関する届出書が提出されていなかったことが指摘されています。鞍馬寺には、2024年4月27日までに改善策を報告し、再発防止の措置を講じるよう指示されています。
Before
倶知安町(法人番号4000020014001) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
After
鞍馬寺(法人番号6130005001396) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Before
倶知安町(法人番号4000020014001) 倶知安町 (法人番号4000020014001)
After
鞍馬寺(法人番号6130005001396) 鞍馬寺 (法人番号6130005001396)
Before
処分等年月日 2024年3月21日 事業者名 倶知安町(法人番号4000020014001) 本社住所 北海道虻田郡倶知安町 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年2月14日、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月22日までに報告されたい。
After
処分等年月日 2024年3月27日 事業者名 鞍馬寺(法人番号6130005001396) 本社住所 京都府京都市 根拠法令 鉄道事業法鉄道事故等報告規則 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年2月16日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年4月27日までに報告されたい。
Before
1.倶知安町旭ヶ丘スキー場リフトにおいて、平成29年度に実施した原動軸のユニバーサルジョイントの変更及び令和2年度に実施した通信ケーブルの変更について、鉄道事業法第38条で準用する同法第12条に基づく索道施設変更の手続き前に工事を行っていたことを確認した。 よって、今後同様の事象が発生しないよう適切な措置を講ずること。 2.索道施設の点検・検査について、以下の事実を確認した。 (1)単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき実施する12月検査(臨時検査(2))のうち、照明設備の検査を実施していないこと。 (2)単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき実施する12月検査(臨時検査(2))のうち救助装置について、細則第8条に基づく検査の記録がされていないこと。 よって、未実施となっている照明設備の検査を実施するとともに、検査記録表の見直しを行い、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四十二条及び第四十三条に基づき、適切な検査の実施及びその成績を記録できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】
After
1.鉄道事業法第17条に規定する運行計画について、変更の手続きを実施せずに定期に運行する列車の発着時刻を変更していたことを確認した。 よって、必要な運行計画の変更の手続きを速やかに行うとともに、同条に基づく手続きが確実に実施されるよう適切に管理すること。 2.鉄道事故等報告規則第5条に規定する鉄道運転事故等届出書について、令和4年2月16日に倒木により発生した輸送障害及び令和5年7月9日に重錘車の点検等により発生した輸送障害に関する同届出書が提出されていなかったことを確認した。 よって、過去に発生した事故等について再度確認を行うとともに、届出が必要なものについては速やかに提出を行うこと。また、同規則に該当する事故等が発生した際は、同届出書を確実に提出するよう適切に管理すること。 【近畿運輸局】
Previous screenshot

Latest screenshot
