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株式会社勝竜製作所(法人番号9130001030132) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社SHIGE(法人番号9120901042186)のネガティブ情報に関する内容を提供している。代表者は重竜之介で、主たる営業所は大阪府摂津市に位置する。建設業の許可番号は大阪府知事(般-2)第154109号である。2023年4月26日、大阪府より建設業法第28条第1項に基づく指示が出され、同社は法令遵守を求められた。処分の原因は、労働者が工事現場で落下し怪我をした際に、所轄の監督署への報告を怠ったことにあり、これにより労働安全衛生法違反が認定され、罰金10万円の刑を受けた。
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このページは、株式会社勝竜製作所(法人番号9130001030132)に関するネガティブ情報を提供しています。同社は、大阪市内の建設工事において適切な施工を行わなかったため、公衆に危害を及ぼす事故を引き起こしました。具体的には、移動式クレーンの操作に関して不備があり、労働者の安全対策や事前の作業計画を定めていなかったため、クレーンが転倒し、吊り荷が周辺の建物に落下する事故が発生しました。処分として、大阪府から建設業法に基づく指示が下され、今後の適切な業務遂行が求められています。
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株式会社勝竜製作所(法人番号9130001030132) 株式会社勝竜製作所 (法人番号9130001030132)
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商号又は名称 株式会社SHIGE(法人番号9120901042186) 代表者 重 竜之介 主たる営業所の所在地 大阪府摂津市正雀本町一丁目31番13号 許可番号 大阪府知事(般-2)第154109号 許可を受けている建設業の種類 と 処分年月日 2023年4月26日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第1項第3号 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。 処分の原因となった事実 当該建設業者の取締役は、同社の業務に関し、令和3年3月23日大阪市所在の中学校プール設置その他工事現場内において、労働者が中学校校舎外部階段の2階の鉄骨部材を設置する作業中、足を滑らせて落下し、休業6日間を要する傷害を負い、4日以上休業することとなったのであるから、所轄の淀川労働基準監督署長に対し、遅滞なく労働者死傷病報告を提出して報告しなければならないのに、これをせず、もって法令の定める報告をしなかった。 このことで当該建設業者の取締役及び当該建設業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、それぞれ罰金10万円の刑に処せられ、令和5年1月5日にその刑が確定した。 その他参考となる事項 大阪労働局からの通報
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商号又は名称 株式会社勝竜製作所(法人番号9130001030132) 代表者 北野 安晃 主たる営業所の所在地 京都府長岡京市勝竜寺六ノ坪11番地 許可番号 京都府知事許可(般-2)9718号 許可を受けている建設業の種類 鋼 処分年月日 2024年5月11日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。 処分の原因となった事実 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、株式会社石仲に移動式クレーンの操作等を請け負わせたが、次の(1)から(4)までに掲げるとおり、元請負人として建設工事を適切に施工しなかったため、当該クレーンがバランスを崩して傾き、建設中の鉄骨と鉄骨を吊り上げ作業中のアームが接触してアームが折れ、その吊り上げ中の鉄骨が建設工事現場周辺の家屋等2棟の屋根に落下し、当該屋根が破損するなど、公衆に危害を及ぼした。 (1) 移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量等を考慮した作業方法、転倒防止のための方法、労働者の配置及び指揮系統を定めていないこと。 (2) 高さが5メートル以上の建築物の鉄骨の組立て作業を行うときに、あらかじめ、安全な作業の方法を示した作業計画を定めていなかったこと。 (3) 地盤が軟弱であることにより移動式クレーンが転倒するおそれのある場所で、移動式クレーンの転倒を防止するため必要な広さ及び強度を有する鉄板等を敷設せずに移動式クレーンを用いて作業を下請負人に行わせたこと。 (4) つり上げ荷重25トンの移動式クレーンを操作する者に対し、機械の操作による労働災害を防止するため必要な事項(地番が軟弱であることを考慮し、必要な広さ、強度を有する鉄板等を敷設すること)を通知しなかったこと。 その他参考となる事項
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