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一般財団法人 休暇村協会(法人番号2010505002109) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、札幌市(法人番号9000020011002)に関するネガティブ情報を示しています。2022年11月2日に行政指導が行われ、鉄道に関する技術基準に基づく保安監査で改善事項が指摘されました。具体的には、検査体制の不備や運転状況記録装置の記録管理、係員の教育訓練不足、運行計画の変更手続き未申請が問題視されています。札幌市には、これらの改善措置を講じ、2022年12月2日までに報告するよう指示されています。改善後は、状況を定期的に検証し、必要に応じて体制を強化する必要があります。
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このページは、一般財団法人休暇村協会(法人番号2010505002109)に関するネガティブ情報を提供する国土交通省のサイトについて述べています。2022年11月30日に実施された保安監査の結果、同法人は技術基準に基づく検査記録を欠如しており、旅客遵守事項の掲示が行われていないとの違反が指摘されました。これらの改善を求められ、必要な措置を速やかに講じるよう指示されており、その進捗状況については2023年1月4日までに報告することが求められています。
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札幌市(法人番号9000020011002) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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一般財団法人 休暇村協会(法人番号2010505002109) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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札幌市(法人番号9000020011002) 札幌市 (法人番号9000020011002)
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一般財団法人 休暇村協会(法人番号2010505002109) 一般財団法人 休暇村協会 (法人番号2010505002109)
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処分等年月日 2022年11月2日 事業者名 札幌市(法人番号9000020011002) 本社住所 北海道札幌市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年9月20日から9月22日まで、貴局に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年12月2日までに報告されたい。
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処分等年月日 2022年11月30日 事業者名 一般財団法人 休暇村協会(法人番号2010505002109) 本社住所 東京都台東区 根拠法令 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年9月28日及び29日に貴会に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、速やかに必要な措置を講じるとともに、改善を要する事項が発生した原因(背後要因を含む。)を究明し、再発防止のために必要な改善措置を講ずることを指示する。 講じた措置については、令和5年1月4日までに報告されたい。
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以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.高速電車線路検査要領第9条及び第10条に規定する走行路及び案内軌条の検査については、同要領別紙-2及び別紙-3に走行間や水準等の基準値(許容値)が定められており、これに基づき維持管理を行うこととしている。しかしながら、実際はこの検査の結果とあわせて列車動揺検査や巡回検査等の結果により良否の判定をしているが、その取り扱いが明確に定められていないことを確認した。 よって、同検査要領に規定する以外の取扱いが適正であるか検証するとともに、その検証結果を踏まえ、必要に応じて規程類を見直すなど適切な措置を講ずること。 2.高速電車車両整備規程に基づく運転状況記録装置の定期検査について、南北線5000形及び東豊線9000形の運転状況記録装置の機能の検査結果が、同規程第10条に基づき記録・保存されていないことを確認した。 よって、定期検査の結果を適切に記録・保存するとともに、定期検査の記録表について適切に管理できる体制を構築すること。 3.各車両基地の列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対して、高速電車関係係員の教育及び訓練等に関する規程第3条に規定する教育及び訓練を実施していないことを確認した。 よって、当該係員に対して定例的に教育及び訓練を実施するとともに、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するための教育及び訓練が漏れなく実施できるよう適切に管理すること。 4.駅の工事等に伴う回送列車の発着時刻の変更について、鉄道事業法第17条に基づく運行計画の変更が届出されていないことを確認した。 よって、必要な運行計画の変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】
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1.配電線路(電柱)等について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号。以下「技術基準省令」という。)第43条に基づく検査の成績の記録が行われていなかった。 2.夏期の下り線乗車について、山頂停留場の乗り場に、技術基準省令第32条に規定する旅客が遵守すべき事項の掲示が行われていなかった。 【東北運輸局】
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