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大井川鐵道株式会社(法人番号1080001013422) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、日本貨物鉄道株式会社に関するネガティブ情報を提供する国土交通省のサイトです。2022年4月27日に実施された行政指導には、2021年12月28日に発生した列車脱線事故が含まれています。この事故は、貨車に積載されたコンテナの偏積が原因であり、運転士が適切な対応を行わなかったことが問題視されています。国土交通省は、偏積の防止に向けたガイドラインの周知や、問題発生までの原因究明を求め、更なる改善措置を講じるよう指示しています。具体的には、チェックシートを用いた調査方法の見直しや、再発防止策の徹底が必要とされています。
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このページは、大井川鐵道株式会社に関する行政の指導内容を示しています。2022年8月4日に発生した井川線のトンネル内での事故を受け、会社のトンネル維持管理に疑義が生じました。これにより、2022年6月に保安監査が行われ、改善を要する事項が特定されました。具体的には、定期検査が不適切に実施されていたことや、外注業者による健全度判定の信頼性に問題があったことが指摘されています。また、管理体制の見直しや、関連職員への教育訓練が求められています。最終的には、法令に基づく適切な検査と改善策の実施が指示されています。
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日本貨物鉄道株式会社(法人番号7011001068366) 日本貨物鉄道株式会社 (法人番号7011001068366)
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大井川鐵道株式会社(法人番号1080001013422) 大井川鐵道株式会社 (法人番号1080001013422)
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処分等年月日 2022年4月27日 事業者名 日本貨物鉄道株式会社(法人番号7011001068366) 本社住所 東京都渋谷区 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 貴社においては、令和3年12月28日に山陽線瀬野駅~八本松駅間において列車脱線事故(以下「本件事故」という。)を発生させた。原因については、運輸安全委員会で調査中であるが、事故後に貴社からは、当該脱線した貨車に積載されたコンテナの積み荷に偏り(偏積)があり、これに伴い貨車の静止輪重比が許容値を超過していたこと、及び本件事故の際、運転士は列車防護及び転動防止の取扱いを行っていなかったことの報告があった。 これを受けて、貴社に対して、令和4年1月24日、25日及び26日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和4年5月31日までに報告されたい。
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処分等年月日 2022年8月4日 事業者名 大井川鐵道株式会社(法人番号1080001013422) 本社住所 静岡県島田市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年5月21日に井川線閑蔵駅~井川駅間の第1亀久保トンネル内において、落下したコンクリート片に列車が衝撃した事象が発生し、その際、貴社から当該トンネルにおける直近の定期検査結果の健全度はS判定であったとの報告があった。 これを受けて、貴社のトンネルの維持管理状況に疑義が生じたことから、貴社に対して、令和4年6月8日、9日及び10日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証するなど、背後要因を含めて当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、法令に基づく検査の実施等、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和4年9月5日までに報告されたい。
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1.コンテナ貨物の偏積について (1)貴社による利用運送事業者等に対するコンテナ貨物の偏積の防止措置 ① 貴社は、コンテナ貨物の偏積による事故発生リスク低減に向けた更なる対策の一環として「コンテナへの積付けガイドライン」を策定し、公益社団法人全国通運連盟に対し「事故発生リスク低減に向けた更なる対策へのご協力お願いについて(要請)」(平成26年7月10日付)により当該ガイドラインを利用運送事業者に案内するよう要請している。しかしながら、本件事故においては、偏積が確認されたコンテナに積み込みを行った会社(以下「積込会社」という。)は当該ガイドラインの存在を承知していないことを確認した。 よって、公益社団法人全国通運連盟を通じて利用運送事業者に対し、当該ガイドラインを積込会社にまで周知させるとともに、積み込み作業が当該ガイドラインに基づき適切に行われていることを確認するよう要請すること。 また、貴社は本年4月20日に貨物運送約款を改正し、利用運送事業者等に対して約款の順守責任や約款違反時の運送引受の見合わせ等を定めたが、これらについて利用運送事業者等が着実に実施することを担保するような効果的な運用方法を検討すること。 ② 貴社は、「偏積調査の実施について(通達)」(平成26年10月22日)に基づき実施しているポータブル重量計による調査及び「輪重測定装置の運用開始について(通達)」(平成28年3月3日)に基づき実施している輪重測定装置による調査において偏積が確認された場合は、利用運送事業者に積み直しをさせている。一方、なぜ偏積が生じたかについての原因究明や再発防止策を講ずる取り組みまでは行われていないことを確認した。 よって、偏積が確認された場合は、積込会社と共に偏積に至った原因を徹底的に究明の上、再発防止策を講ずるなど、偏積の防止対策を徹底すること。 (2)貴社におけるコンテナ貨物の偏積の確認 貴社は、偏積の状況を確認するため、「コンテナへの積付けガイドライン」に基づき利用運送事業者が作成したコンテナ偏積率試算チェックシート及びコンテナ内部の荷姿を撮影した写真(以下「チェックシート等」という。)を用いたサンプル調査を行っていた。しかしながら、実際に行われていたサンプル調査では、定型的貨物については、荷姿の形態ごとに作成された基本パターンのチェックシート等を確認していただけで、これと実際に積み込みを行ったコンテナの状況とを突き合わせるような調査は行われていなかった。そのため、貴社で行われているサンプル調査の方法では、チェックシート等と異なった積み込み方をしたコンテナがあるかについて把握できず、結果として偏積が発生していてもこれを事前に把握できないことを確認した。 よって、チェックシート等によるサンプル調査について、基本パターンを確認するのではなく、任意のコンテナを抽出してその荷姿とチェックシート等を比較する等、サンプル調査の趣旨に合った方法となるよう抜本的に見直すこと。また、ポータブル重量計及び輪重測定装置の測定結果も活用して、その結果をサンプル調査方法の改善に繋げるなど、サンプル調査から偏積を効果的に確認できるような調査方法についても検討すること。 さらに、ポータブル重量計や輪重測定装置の増備など、偏積を事前に確認するためのハード整備について、それぞれを組み合わせるなど効果的な整備方策について検討するとともに、その整備計画を策定すること。 2.運転取扱いについて (1)教育及び訓練 本件事故において、脱線した貨物列車の運転士がブレーキの異常な状況を速やかに認知できず、運転取扱実施基準第303条に規定する列車防護の取扱いを行っていなかったこと、かつ運転取扱いの手順等を示す社内規程(以下「社内規程」という。)で定めた運転士が車両故障時に運転席を離れる際の転動防止の取扱いを行っていなかったことを確認した。また、令和2年10月18日に山陽線八王子第2踏切において発生した踏切障害事故について、運輸安全委員会の報告書では「運転士に対して、安全を確認できない場合は、躊躇なく列車を停止することを徹底させる等の安全意識の醸成に継続して努めるとともに、より効果的な教育プログラムの構築に努めることが望ましい。」と記されたにも関わらず、本社(運輸部)は具体的な指針などを示すことなく、各支社及び現業機関に取り組みを委ね、更にはその取り組み状況の把握もしていないことを確認した。 よって、列車等の運行上の「異常な状況」について、運転士が速やかに「異常」と認知し、必要な取扱いが確実に行えるよう、これまでの教育及び訓練の内容及び方法等を検証し、より効果的な教育プログラムを構築するとともに、教育や訓練のように全社的に関係するような事項については、本社が主体的に取り組むこと。 (2)列車の運行管理の受委託 列車の運行管理の受委託については、鉄道事業法第25条の規定に基づく貴社と西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」という。)からの許可申請の際に添付された旅客会社との「列車の運行管理の受委託に関する協定」(以下「受委託協定」という。)において、列車の運行管理の受委託に伴い、関連する運転関係部内規程類について相互に交換又は、相手会社に提供することとし、その周知徹底をはかるものと規定されている。しかしながら、JR西日本の鉄道事業区間においては、第二種鉄道事業者である貴社の運転関係部内規程類が十分に共有されていなかった。 このため、受委託協定に従い運転関係部内規程類が十分に共有されていれば、貴社の「如何なるブレーキ不具合でも列車脱線等による隣接線の支障のおそれを考え列車防護を行う」との取扱いに基づき、本件事故において貴社の運転士が列車防護を失念していたことを ...
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1.実施基準(土木編)第41条第4項に規定するトンネルの定期検査について、「トンネルの保守管理マニュアル」に基づき検査を実施すると規定している。しかしながら、貴社の実態は、同マニュアルには規定されていない維持管理計画、構造物の要求性能及び措置などが追記された「鉄道構造物等維持管理標準」(以下「維持管理標準」という。)に基づき検査を実施しており、適切に実施基準を変更していないことを確認した。 よって、トンネル及びトンネル以外の鉄道施設についても現状の取扱いを検証し、適切に同実施基準を見直すこと。なお、同実施基準の見直しにあたっては、法令に基づく所要の手続きを行うこと。 2.同実施基準第41条第4項に規定するトンネルの定期検査について、令和3年に実施した特別全般検査の点検作業等は外注業者に委託しており、外注業者が判定した検査結果のうち第1亀久保トンネルの健全度はS判定であった。しかしながら、令和元年に貴社が実施した通常全般検査の検査結果のうち当該トンネルの健全度はB判定であったことから、書類及び現地を確認したところクラック等が発生しており、維持管理標準に基づく健全度はS判定とはならないことを確認した。また、外注業者による健全度の判定区分と、貴社が規定する健全度の判定区分に差異があるにもかかわらず、貴社において健全度の判定を実施しておらず、適切に施設を管理していないことを確認した。 よって、維持管理標準に基づき、トンネルの健全度の判定を確実に実施するとともに、適切に施設を管理すること。 3.同実施基準第41条第4項に規定するトンネルの定期検査について、令和元年度に実施した通常全般検査及び令和3年に実施した特別全般検査で、はく落に関する健全度の判定を実施しておらず、適切に施設を管理していないことを確認した。 よって、維持管理標準に基づき、はく落に関する健全度の判定を確実に実施するとともに、適切に施設を管理すること。 4.同実施基準第41条第4項に規定するトンネルの定期検査について、令和元年度に実施した通常全般検査で健全度をA判定とした箇所において、個別検査を実施していないことを確認した。 よって、維持管理標準に基づき、個別検査を確実に実施すること。 5.上記の指示内容を確実に実施するため、管理者及び施設係員に対し必要な教育及び訓練を実施するとともに、社内の管理体制を検証し、その体制を見直すこと。 【中部運輸局】
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