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田沢湖高原リフト株式会社(法人番号6410001008532) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、田沢湖高原リフト株式会社(法人番号6410001008532)に関するネガティブ情報を提供しています。2026年3月19日に行われた保安監査において、同社の索道施設に関する技術基準に違反が認められました。具体的には、臨時検査の一部結果が未記録であったことが指摘され、改善措置を講じるよう指示されています。改善報告の期限は令和8年4月20日とされており、索道施設の保守管理体制の見直しも求められています。
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このページは山万株式会社に関するネガティブ情報を提供しています。2026年3月27日付で、同社に対し保安監査を実施した結果、改善が必要な事項が確認されました。具体的には、制動装置に関する検査で測定値が規定を超過していたにもかかわらず、記録確認が行われていなかったこと、運転係員に対する視力検査が適切に実施されておらず、再検査指示もなく就業させていたことが挙げられています。これに対して、適切な維持管理や検査基準の策定と実施が指示され、改善措置を令和8年4月27日までに報告するよう求められています。
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田沢湖高原リフト株式会社(法人番号6410001008532) 田沢湖高原リフト株式会社 (法人番号6410001008532)
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山万株式会社(法人番号1010001059240) 山万株式会社 (法人番号1010001059240)
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処分等年月日 2026年3月19日 事業者名 田沢湖高原リフト株式会社(法人番号6410001008532) 本社住所 秋田県仙北市 根拠法令 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和8年1月28日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月20日までに報告されたい。
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処分等年月日 2026年3月27日 事業者名 山万株式会社(法人番号1010001059240) 本社住所 東京都中央区 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令動力車操縦者運転免許に関する省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和7年11月25日から11月26日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月27日までに報告されたい。
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単線自動循環式特殊索道及び単線固定循環式特殊索道整備細則で規定する臨時検査(2)(適合確認検査)において、一部検査結果の記録が行われていなかったことを確認した。 よって、同整備細則第8条に基づき検査結果を確実に記録すること。また、記録については実際に検査を行った設備のみ記載すること。 なお、索道施設については、一定周期毎に検査、点検及び整備を行うことが基本となっていることから、それらの実施と記録を確実に行い、各項目が未実施とならないように管理していくことが必要であるため、索道施設の保守業務に携わる係員の人員配置や実施方法について検討を行い、索道施設の保守が適切に実施できる体制を構築すること。 以上 【東北運輸局】
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1.車両設備実施基準第27条第3項に基づく別表第2表(月検査)で規定されている総合試験のうち制動装置に関する検査について、一部の測定値が社内規程で定める限度値を超過していたにも関わらず、これを確認せずに記録が保存されていたことを確認した。 よって、車両の適切な維持管理を図るため、確実な検査測定値の確認及び適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.列車又は車両(以下「列車等」という。)の運転に直接関係する作業を行う係員に対する身体機能検査について、以下のことを確認した。 (1)列車等を操縦する係員に対する視力検査について、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(身体検査)及び別表2(以下「動免省令」という。)に定める視力に関する合格基準及び社内規程「乗務員執務細則」の視力基準の条件を満たすための検査が適切に実施されていないにもかかわらず、再検査の指示等の必要な措置を講じずに操縦業務に従事させていたこと。 (2)列車等を操縦する係員に対する視機能、視力、疾病等を含めた身体機能検査の実施に関する項目及びその合格基準が動免省令と照らして適切に定められていないこと。 よって、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する身体機能検査について、視機能、聴力、疾病等を含めた身体機能検査の実施に関する基準を適切に定め、同基準に基づき適切に実施すること。また、運転免許の条件に基づいた身体機能検査の実施及び結果を適切に管理するための措置を講ずること。 【関東運輸局】
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