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西濃鉄道株式会社(法人番号2200001013813) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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一般財団法人札幌市交通事業振興公社(法人番号1430005010801) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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西濃鉄道株式会社(法人番号2200001013813) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、西濃鉄道株式会社に関するネガティブ情報を示しており、2021年10月20日に実施された行政指導について説明しています。同社は市橋線での運転に関する規定を守らず、保安監査の結果、安全管理体制が実態と一致していないことや鉄道係員のスキル不足が指摘されました。これにより、管理者は現場の業務状況を定期的に確認し必要な改善を行うよう求められています。また、法令に従った手続きを怠ったことや、適切な検査・整備が行われていなかった旨の具体的な指摘もあり、これらの改善措置の報告を2021年11月22日までに行うことが要求されています。

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このページは、一般財団法人札幌市交通事業振興公社に関するネガティブ情報を提供しています。2021年12月24日に行われた行政指導に基づき、同法人は運転手の不適切な運転により、横断歩道を通行中の公衆に重傷を負わせる事故を引き起こしました。事故は2021年10月11日に発生し、運転手は信号機を見落として進行したことが確認されています。運輸局は、事故の原因究明と再発防止のための改善措置を指示し、報告を求めています。また、運転手の心身の状態の管理及び教育方法の見直しも求められています。

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西濃鉄道株式会社(法人番号2200001013813) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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一般財団法人札幌市交通事業振興公社(法人番号1430005010801) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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西濃鉄道株式会社(法人番号2200001013813)
西濃鉄道株式会社
(法人番号2200001013813)

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一般財団法人札幌市交通事業振興公社(法人番号1430005010801)
一般財団法人札幌市交通事業振興公社
(法人番号1430005010801)
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処分等年月日 2021年10月20日 事業者名 西濃鉄道株式会社(法人番号2200001013813) 本社住所 岐阜県大垣市 根拠法令 鉄道事業法鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 貴社の市橋線において、実施基準運転関係にはスタフ閉そく式を施行して列車を運転すると規定しているにもかかわらず、実際にはそのとおり運転していないとの情報が当局のホームページご意見箱に通報された。
このことから、貴社に対して、令和3年7月20日、21日、27日、28日、8月4日、5日、6日及び17日に保安監査を実施したところであるが、監査の結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。講じた措置については、令和3年11月22日までに報告されたい。

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処分等年月日 2021年12月24日 事業者名 一般財団法人札幌市交通事業振興公社(法人番号1430005010801) 本社住所 北海道札幌市 根拠法令 軌道運転規則 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 貴社の山鼻西線においては、令和3年10月11日に西線11条停留場~西線9条旭山公園通停留場間を走行中の車両の運転手が、時刻表及び腕時計を確認し前方注視を怠ったため、押ボタン式交通信号機の停止の表示を見落として進行を継続し、横断歩道を通行中の公衆と衝撃して、公衆に重傷を負わせるという道路障害事故を発生させた。
このことを踏まえて、貴社に対して、令和3年10月13日から28日まで保安監査を実施した。その結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。
改善措置を講ずるにあたっては、背後要因も含め当該事故が発生した原因を究明した上で、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。
なお、講じた措置については、令和4年1月末日までに報告されたい。
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1.安全管理体制について以下の事項を確認した。
・ 安全管理体制の実態が安全管理規程で規定する組織体制と一致していないこと。また、管理者が安全管理規程で規定する責務を遂行していないこと。
・ 管理者による鉄道係員の人材育成等が安全管理規程どおり行われておらず、車両の検査において測定する理由を理解せずに作業を行うなど鉄道係員のスキルが不十分であること。
このように、貴社では安全管理体制が構築されているとは言えず、このために下記2.及び3.の法令及び実施基準に従った取扱いができていないものと考えられる。
ついては、輸送の安全を確保するためにも、安全管理規程で規定する組織体制と実態を一致させるとともに、以下のとおり改善措置を講ずること。
(1)管理者は、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を継続的に行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の構築を図ること。
(2)管理者は、施設及び車両の維持管理並びに運転取扱いが実施基準等の規定に従って実施できるよう、鉄道係員に対し必要な教育及び訓練を適切に行うこと。
2.法令に従った取扱いが以下のとおり行われていないことを確認した。これらについては、関係法令の理解を深め、同法に基づく手続きを確実に行うよう必要な措置を講ずること。
(1)乙女坂駅構内の分岐器の交換及びまくらぎのPC化について、鉄道事業法第12条に規定する鉄道施設の変更の手続きを行っていなかったこと。
(2)鉄道事故等報告規則第5条第4項に規定する鉄道運転事故等届出書について、平成30年2月28日、平成31年2月12日及び令和3年1月20日に輸送障害が発生しているにもかかわらず、同届出書が届出されていなかったこと。
3.施設及び車両の検査・整備並びに運転取扱いにおいて、実施基準に従った取扱いが以下のとおり行われていないことを確認した。これらについては、改めて実施基準の内容を社内に周知徹底し、遵守すること。
(1)施設関係
① 実施基準軌道関係第30条の2で規定する軌道変位検査のうち通りについて、整備基準値を超過している箇所に対し、線路検査整備内規に基づき必要な整備を実施していなかったこと。
② 実施基準軌道関係第32条で規定する本線の巡視について、「4日に1回以上は実施するものとする。」とされているところ、一部の区間において、巡視の間隔が4日を超えていたこと。
③ 実施基準軌道関係第33条で規定する施設の定期検査のうち遊間検査について、検査基準日から起算した許容期間に至る前に検査を実施していたこと。
④ 実施基準電気信号関係第12条に規定する運転専用電話について、撤去廃止していたこと。
⑤ 信号保安装置マニュアル(実施基準)第21条及び第22条で規定する定期検査について、保安通信設備(運転専用電話)にかかる検査項目が同実施基準に規定されていないため通常検査及び精密検査を行っていないこと並びに踏切保安設備の精密検査を実施していないことを確認した。また、これら設備の定期検査を委託する際に、対象設備や検査項目について明確に指示をしていなかったこと。
(2)車両関係
① 車両整備マニュアル(実施基準)第6条で規定する列車の検査について、「2日を超えない範囲で検査を行うものとする。」とされているところ、一部の列車において、検査の周期が2日を超えていたこと。
② 車両整備マニュアル(実施基準)第8条で規定する重要部検査について、動力発生装置の機関本体の分解検査及び探傷検査を実施していなかったこと。
(3)運転取扱い関係
① 実施基準運転関係第29条に規定する列車の運転時刻による取扱いについて、鉄道事業法第17条により規定する運行計画に定められた運転時刻どおり運行していなかったこと。
② 実施基準運転関係第11条に規定する機関士への出勤点呼及び帰着点呼について、同実施基準で規定する点呼執行者である機関区長又は助役以外の当務駅長が実施していたこと。
③ 実施基準運転関係第35条及び第175条に規定する出発合図について、同実施基準で規定する駅長等による出発合図を行っておらず、また、機関士は出発合図を受けることなく、列車を出発させていたこと。
④ 実施基準運転関係第52条に規定する列車を組成したときのブレーキテストについて、美濃赤坂駅においてJR貨物の機関車から自社の機関車に付け替えた際に、実施していなかったこと。
⑤ 実施基準運転関係第83条及び第87条に規定するスタフ閉そく式について、平成17年4月頃から令和3年4月12日までの間ほとんど施行していなかったこと及びスタフ閉そく式の施行区間について同実施基準第91条とスタフ閉そく式の実態が一致していなかったこと。
【中部運輸局】

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事故を引き起こした運転手について、道路交通法第7条に基づき、走行時には交通信号機の表示する信号に従うよう指導されていたにもかかわらず、前方の停止を表示する信号を見落とした事実を確認した。
また、前方注視するよう指導されていたにもかかわらず、走行中に時刻等を確認し前方注視を怠った事実並びに事故発生時には、非常停車する必要があったにもかかわらず、指導されていた非常停車の際の警笛吹鳴及び非常ブレーキの操作が行われていない事実を確認した。
さらに、当該運転手の証言等から、このような不適切な運転取り扱いは、心身の状態による注意力等の低下の可能性も想定された。
よって、貴社における、これまでの運転手の心身の状態の管理方法並びに運転手に対する教育及び訓練の実施方法について十分に検証した上で必要な見直しを行うなど、運転手が車両を安全に運転することができるための措置を講ずること。
【北海道運輸局】
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