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えちぜん鉄道株式会社(法人番号4210001004850) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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神戸新交通株式会社(法人番号7140001011983) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、えちぜん鉄道株式会社に関するネガティブ情報を提供しており、2023年8月29日から31日に実施された保安監査の結果、3つの改善事項が指摘されたことを示しています。1つ目は、高床乗降場が建築限界を支障している問題、2つ目は、踏切道の架空通信線の高さが基準に満たない問題、3つ目は、架空の電線の離隔距離が不適切である問題です。これに伴い、迅速に改善措置を講じ、原因究明及び再発防止策を実施するよう指示されており、報告期限は令和6年1月29日までとされています。

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このページは、神戸新交通株式会社に対する行政指導の内容を示しています。2024年2月6日付で、同社に対し鉄道関連の安全基準に違反する事項が確認され、改善を求められました。具体的には、適性検査を受けていない乗務員が列車を操縦したことや、一部の車両係員が定期的な精神機能検査を実施していなかったことが問題視されました。同社はこれらの改善措置を講じ、原因を究明し、再発防止策を立てる必要があります。報告は来年の3月6日までに行うことが求められています。

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えちぜん鉄道株式会社(法人番号4210001004850) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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えちぜん鉄道株式会社(法人番号4210001004850)
えちぜん鉄道株式会社
(法人番号4210001004850)

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神戸新交通株式会社(法人番号7140001011983)
神戸新交通株式会社
(法人番号7140001011983)
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処分等年月日 2023年12月27日 事業者名 えちぜん鉄道株式会社(法人番号4210001004850) 本社住所 福井県福井市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年8月29日(火)から8月31日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。
なお、講じた措置については、令和6年1月29日までに報告されたい。

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処分等年月日 2024年2月6日 事業者名 神戸新交通株式会社(法人番号7140001011983) 本社住所 兵庫県神戸市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年10月16日から10月18日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。
なお、講じた措置については、令和6年3月6日までに報告されたい。
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1.鷲塚針原駅の高床乗降場について、軌道設備実施基準第19条に規定する建築限界を支障していることを把握しているにもかかわらず、必要な措置を講じていないことを確認した。
よって、同実施基準第19条及び第36条に基づき必要な措置を速やかに講ずること。また、鉄道施設の保全は、実施基準等に基づき実施されるよう関係者に徹底するとともに、適切に行われる体制を構築すること。
2.運転保安設備実施基準第67条に規定する道路上に設ける架空通信線の高さについて、複数の踏切道において、道路面上5メートルの高さを確保できていないにもかかわらず、整備計画を策定及び整備を実施していないことを確認した。
よって、同実施基準に基づき、必要な措置を速やかに講ずるとともに、適切に維持管理すること。
3.電気設備実施基準第27条に規定する架空き電線の離隔距離について、電柱のビームとの離隔が十分確保されていないにもかかわらず、整備計画を策定及び整備を実施していなかった。
よって、基準に抵触している箇所について、整備計画を策定し整備を実施すること。また、整備期限を明確化するなど鉄道施設を適切に維持管理する措置を講じること。

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1.運転取扱実施基準第10条に規定する適性検査(身体機能検査)のうち視機能(視力)について、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表二)に規定する視力の基準に適合していない乗務員が列車を操縦したことを確認した。
よって、列車等を操縦する係員が作業を行うのに必要な適性を保有していることを確実に確認するとともに、適性を保有していないおそれがある場合には適切な措置を講じ、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ列車等の操縦業務を行わせないよう管理体制の見直しを行うこと。
2.運転取扱実施基準第10条に規定する適性検査(精神機能検査)について、適性検査実施要綱に基づき3年に1回以上定期的に実施することとしているが、一部の車両係員に対して規定された期間内に実施していなかったことを確認した。
よって、精神機能検査を確実に実施する仕組みを構築し、その管理を徹底すること。
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【中部運輸局】

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【近畿運輸局】
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