Comparing two saves of the same URL.
Saved content diff
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=130
Before
After
スマイル建設株式会社(法人番号7012801010137) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Saved at: July 13, 2026 at 05:10 AM
Open compared saveChange summary
Title changedAI summary changedMain text changedVisual appearance changed
Changed blocks
3
Added lines
5
Removed lines
5
Title diff
Before
有限会社鳶内田(法人番号3011202004272) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
After
スマイル建設株式会社(法人番号7012801010137) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
AI summary diff
Before
このページは有限会社鳶内田の法人番号に関する情報を提供しており、同社が受けた処分について詳述している。2024年3月29日に東京都からの処分がなされ、主な原因は労働者が足場作業中に墜落し死亡した事故である。この事故は、必要な安全措置を講じなかったことに起因し、法人及び取締役が罰金刑に処せられた。処分内容としては、再発防止策や法令遵守体制の確立、職員への教育の実施が求められている。
After
-
Text diff
Changed · Lines 1/1
Before
有限会社鳶内田(法人番号3011202004272) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
After
スマイル建設株式会社(法人番号7012801010137) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Changed · Lines 3/3
Before
有限会社鳶内田(法人番号3011202004272) 有限会社鳶内田 (法人番号3011202004272)
After
スマイル建設株式会社(法人番号7012801010137) スマイル建設株式会社 (法人番号7012801010137)
Changed · Lines 1/1
Before
商号又は名称 有限会社鳶内田(法人番号3011202004272) 代表者 内田 皇明 主たる営業所の所在地 東京都中野区丸山二丁目9番6号 許可番号 東京都知事(般-4)第139184号 許可を受けている建設業の種類 と 処分年月日 2024年3月29日 処分を行った者 東京都 根拠法令 建設業法第28条第1項第3号 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐことはもとより、今後の法令遵守体制を確立するため、少なくとも 以下の事項について必要な措置を講じてください。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (4)職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を文書をもって報告してください。 処分の原因となった事実 令和4年3月14日、東京都世田谷区所在の工事現場において、有限会社鳶内田の労働者が高さ6.8メートルの足場上で足場の組立作業を行っていたところ、地上に落下し死亡した。 足場の組立作業において、労働者に足場上で足場材の緊結及び受け渡しの作業を行わせるに当たり、要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に使用させる等の墜落防止措置をこうじなければならなかったにもかかわらず、同設備等を設けることなく作業をおこなわせたものである。 以上のことが、労働安全衛生法第20条第1号、第119条第1号及び第122条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第564条第1項第4号ロに違反し、有限会社鳶内田及び同社取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項
After
商号又は名称 スマイル建設株式会社(法人番号7012801010137) 代表者 三浦 勇二 主たる営業所の所在地 埼玉県上尾市大字瓦葺1316番地3 許可番号 埼玉県知事(般-1)第68265号 許可を受けている建設業の種類 大 処分年月日 2024年4月5日 処分を行った者 埼玉県 根拠法令 建設業法第29条の2第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第29条の2第1項に基づく許可取消処分 処分の原因となった事実 営業所の所在地が確認できない旨の公告を行ったが、公告後30日を経過しても申出がなく、このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。 その他参考となる事項
Screenshot comparison
Previous screenshot

Latest screenshot
