Comparing two saves of the same URL.

Saved content diff

https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=133

Before

熊本電気鉄道株式会社(法人番号1330001001517) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

Saved at: May 17, 2026 at 03:36 AM

View this save
After

遠州鉄道株式会社(法人番号5080401000702) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

Saved at: July 11, 2026 at 09:31 PM

Open compared save
Change summary
Title changedAI summary changedMain text changedVisual appearance changed

Changed blocks

4

Added lines

11

Removed lines

14

Title diff

Before

熊本電気鉄道株式会社(法人番号1330001001517) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

After

遠州鉄道株式会社(法人番号5080401000702) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

AI summary diff

Before

このページは熊本電気鉄道株式会社に対する行政指導の内容を掲載しています。令和6年1月23日から26日にかけて保安監査を行い、改善が必要な事項が認められたことから、改善措置を講じるように指示されています。具体的には、藤崎宮前駅と北熊本駅のプラットホームにおいて建築限界に違反している箇所があり、迅速に必要な対策を行うこと、加えて再発防止のための基準改正や教育を実施することが求められています。また、電気設備及び運転保安設備の定期検査が不適切だったため、適正な方法で検査を実施し、体制を整備する必要があります。改善措置の報告は令和6年4月25日までに行うことが指示されています。

After

このページは、遠州鉄道株式会社(法人番号5080401000702)に関するネガティブ情報を提供するもので、2024年6月3日に行われた保安監査の結果、同社に改善が必要な事項が確認されたことを伝えています。問題点として、車両の乗降口付近の床面材料が変更されていたにもかかわらず、鉄道事業法に基づく確認が受けられていないことが挙げられています。改善措置を講じるよう指示され、その内容は令和6年7月3日までに報告する必要があります。

Text diff
Changed · Lines 1/1

Before

熊本電気鉄道株式会社(法人番号1330001001517) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

After

遠州鉄道株式会社(法人番号5080401000702) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Changed · Lines 3/3

Before

熊本電気鉄道株式会社(法人番号1330001001517)
熊本電気鉄道株式会社
(法人番号1330001001517)

After

遠州鉄道株式会社(法人番号5080401000702)
遠州鉄道株式会社
(法人番号5080401000702)
Changed · Lines 3/3

Before

処分等年月日 2024年3月26日 事業者名 熊本電気鉄道株式会社(法人番号1330001001517) 本社住所 熊本県熊本市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年1月23日から26日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
なお、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。
また、講じた措置については、令和6年4月25日までに報告されたい。

After

処分等年月日 2024年6月3日 事業者名 遠州鉄道株式会社(法人番号5080401000702) 本社住所 静岡県浜松市 根拠法令 鉄道事業法 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年4月23日(火)から24日(水)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。
なお、講じた措置については、令和6年7月3日までに報告されたい。
Changed · Lines 7/4

Before

1.藤崎宮前駅及び北熊本駅のプラットホームについて、軌道整備実施基準第19条に規定する建築限界を支障していたことを確認した。
よって、建築限界を支障する箇所については、早急に必要な措置を行うこと。
また、再発を防止するために軌道整備実施基準の改正や必要な教育を実施するとともに、適切に維持管理するための体制の見直しを行うこと。
2.電気設備実施基準第74条に規定する電気設備の定期検査について、令和4年度の定期検査のうち、高圧配電線路の柱上変圧器及び避雷器の接地抵抗測定を実施していないことを確認した。
また、運転保安設備実施基準第57条に規定する運転保安設備の定期検査について、令和2年度の定期検査のうち、無線通信設備の検査が許容期間内に実施されていないことを確認した。
よって、電気設備及び運転保安設備の定期検査が適切な方法及び期間に実施されているか確認し、これらの設備に応じた検査表を整備する等の必要な措置を講ずるとともに、検査を確実に実施するための体制を構築すること。
【九州運輸局】

After

1.車両構造装置について、鉄道事業法第13条第2項に規定する変更の確認を受けていないにもかかわらず、火災対策に係る事項のうち車両の乗降口付近の床面の材料が変更されていることを確認した。
よって、車両確認の申請等の手続きが確実に実施されるよう必要な措置を講じること。
以上
【中部運輸局】
Screenshot comparison

Previous screenshot

Previous screenshot

Latest screenshot

Latest screenshot