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株式会社丸昇農材(法人番号3490001005814) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社晃南(法人番号6060001017924)のネガティブ情報を掲載しており、主な内容は同社に関する違反行為の概要や処分内容についてです。代表者は林敦寿で、営業所は栃木県栃木市に所在します。許可番号は栃木県知事(般-2)第24850号で、2021年6月9日に処分が行われました。この処分は、令和2年4月28日に発生した工事関係者の負傷に関連し、労働安全衛生法違反により罰金が科されたことが原因です。処分内容には、事故の周知徹底と安全確保に向けた教育・指導の計画の策定が求められています。
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このページは、株式会社丸昇農材(法人番号3490001005814)に関するネガティブ情報を提供しています。代表者は横山高幸で、主たる営業所は高知県須崎市にあります。同社は建設業法第28条第1項に基づく処分を受けており、2021年9月28日に高知県から指示が出されました。その内容には、営業所の専任技術者と主任技術者の適正な配置の点検、違反行為の周知徹底、法令遵守のための研修等の計画作成が含まれています。違反の原因は、必要な主任技術者の配置がされていなかったことです。
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商号又は名称 株式会社晃南(法人番号6060001017924) 代表者 林 敦寿 主たる営業所の所在地 栃木県栃木市神田町26番地2 許可番号 栃木県知事(般-2)第24850号 許可を受けている建設業の種類 と 処分年月日 2021年6月9日 処分を行った者 栃木県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 今回と同様の事故の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1) 今回の事故の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 安全確保に関する関係法令の遵守を徹底するため、社内における教育・指導の計画を作成し、役職員に対してその継続的な実践を図ること。 2 前項各号について講じた措置(同社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 (株)晃南は、令和2年4月28日に民間発注の工場屋根のダクト交換工事において工事関係者に負傷者を生じさせた件について、労働安全衛生法違反により、令和2年 12月23日に古河簡易裁判所において、同社の代表者を罰金20万円に処する旨の略式命令を受け、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項
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商号又は名称 株式会社丸昇農材(法人番号3490001005814) 代表者 横山 高幸 主たる営業所の所在地 高知県須崎市 許可番号 高知県知事(般-2)第7437号 許可を受けている建設業の種類 建、と、鋼、機 処分年月日 2021年9月28日 処分を行った者 高知県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次の事項について必要な措置を講じること。 (1) 建設業法に規定されている営業所の専任技術者と、専任を要する工事の主任技術者や監理技術者が兼務とならないよう、技術者の適正な配置について業務運営の点検を行うとともに、社内の業務管理体制のより一層の整備及び強化を行うこと。 (2) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社丸昇農材が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者の配置が義務づけられている鋼構造物工事に、建設業法第7条第2号の規定の営業所の専任者が主任技術者として配置されていることが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 その他参考となる事項
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