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輸入食品に対する検査命令の実施 |報道発表資料|厚生労働省

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輸入食品に対する検査命令の実施 |報道発表資料|厚生労働省

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このページは、厚生労働省がパラグアイ産ごまの種子とその加工品に対して実施する検査命令について報告しています。検査命令は、食品衛生法に基づき、輸入者に対して全ロットの検査を義務付けるもので、具体的にはカルバリルという農薬が基準値を超えて検出されたことが原因です。報告によれば、住友商事と伊藤忠商事の輸入品からそれぞれ基準値を超えるカルバリルが確認されており、貨物は全量積み戻しまたは保管されています。カルバリルについての基準値や許容摂取量も説明されており、一般的な健康への影響はないとされています。

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このページは、厚生労働省がパラグアイ産のごまの種子及びその加工品に対して、食品衛生法に基づく検査命令を実施したことを発表する内容です。検査の結果、基準値を超える農薬カルバリルが検出されたため、輸入者に全ロットの検査を義務づけています。具体的には、住友商事と伊藤忠商事からのごまの種子が該当し、いずれも基準値(0.01ppm)を上回るカルバリルが確認されました。これにより、全量が積み戻しあるいは保管されている状況です。カルバリルはカーバメート系の農薬であり、健康への影響がないとされる基準も示されています。

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