Comparing two saves of the same URL.

Saved content diff

https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=19

Before

北陸鉄道株式会社(法人番号1220001006411) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

Saved at: May 16, 2026 at 09:35 PM

View this save
After

上田電鉄株式会社(法人番号4100001011197) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

Saved at: July 11, 2026 at 03:33 AM

Open compared save
Change summary
Title changedAI summary changedMain text changedVisual appearance changed

Changed blocks

4

Added lines

11

Removed lines

8

Title diff

Before

北陸鉄道株式会社(法人番号1220001006411) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

After

上田電鉄株式会社(法人番号4100001011197) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

AI summary diff

Before

このページは、北陸鉄道株式会社に関するネガティブ情報を提供する国土交通省の検索サイトの一部であり、法人番号1220001006411に関連する情報を扱っています。2022年2月17日付で、保安監査の結果、改善が必要とされる事項が特定され、同社に対し改善措置を講じるよう指示されています。具体的には、現場の業務実施状況を定期的に検証し、課題を整理する安全管理体制の強化が求められています。また、石川線の定期検査において、実施基準に基づく許容期間内での検査が行われていないことも指摘されており、関係者の教育や管理体制の見直しが要求されています。

After

-

Text diff
Changed · Lines 1/1

Before

北陸鉄道株式会社(法人番号1220001006411) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

After

上田電鉄株式会社(法人番号4100001011197) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Changed · Lines 3/3

Before

北陸鉄道株式会社(法人番号1220001006411)
北陸鉄道株式会社
(法人番号1220001006411)

After

上田電鉄株式会社(法人番号4100001011197)
上田電鉄株式会社
(法人番号4100001011197)
Changed · Lines 2/2

Before

処分等年月日 2022年2月17日 事業者名 北陸鉄道株式会社(法人番号1220001006411) 本社住所 石川県金沢市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和3年12月15日から12月17日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和4年3月17日までに報告されたい。

After

処分等年月日 2022年3月23日 事業者名 上田電鉄株式会社(法人番号4100001011197) 本社住所 長野県上田市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和3年11月29日から12月1日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和4年4月25日までに報告されたい。
Changed · Lines 2/5

Before

1.石川線の軌道変位検査について、2k803m~2k922mの区間において実施基準(土木)第61条第2項に基づく許容期間内に検査を実施していなかったことを確認した。
よって、実施基準(土木)に基づく定期検査が適確に実施されるよう、法令の遵守、定期検査の性格等について、あらためて安全統括管理者、技術管理者、保線区長その他の関係者を教育すること。また、安全統括管理者の管理の下、検査の実施状況を適切に管理する体制に見直すとともに、今後の定期検査の実施計画の策定又は変更に際しては、各種工事の予定等を十分に精査し、定期検査を許容期間内に実施するように計画すること。

After

1.車両の定期検査項目の一部について、限度及び標準値を変更した際に、内規で定める車両限度表を改正しておらず、重要部検査及び全般検査を委託している東急電鉄株式会社に対しても、安全管理規程第32条第6項に基づく業務に必要な情報の伝達が行われていなかったことを確認した。
よって、検査の実態と規程類の整合性を確認し、必要な見直しを実施するとともに、検査等の委託に際しては、安全管理規程を遵守し、適正な品質を確保するために委託会社との情報連絡体制を見直すなど管理体制を強化すること。
2.下之郷駅上り線プラットホームに設置されている工作物が、軌道整備心得(実施基準)第23条に規定する建築限界(プラットホームに対する限界)を支障していることを確認した。また、2020年度の「別所線ホーム調査」においては、下之郷駅上り線ホームに関わらず、プラットホームに対する限界を支障する又はそのおそれのある検査結果となっている箇所が複数あることを確認した。
よって、下之郷駅上り線ホームに設置されている工作物に対して適切な措置を講じるとともに、その他のホームにおいても建築限界を支障している状況にある場合は、同様に適切な措置を講ずること。
また、関係する社員の建築限界に対する理解を深め、各種工事の際は部門間における連携を強化し工作物等が建築限界を支障することの無いよう工事の施工管理体制を強化すること。さらに、毎年実施している「別所線ホーム調査」に関しては、必要な諸元を再検証したうえで調査を実施し、調査結果において限界を支障している場合は、適切な措置を講ずるよう体制を見直すこと。
Screenshot comparison

Previous screenshot

Previous screenshot

Latest screenshot

Latest screenshot