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ニセコ東急リゾート 株式会社(法人番号5430001052216) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社松商(法人番号9070001023225) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、ニセコ東急リゾート株式会社(法人番号5430001052216)に対する行政指導の概要を示している。2023年2月13日付けで、同社に保安監査を実施した結果、改善が必要な事項が確認された。具体的には、リフト運転停止時の風速規制値変更の届け出未提出や、いくつかのリフトに関する検査基準の不適合が指摘されている。また、過去の索道人身障害事故に関する報告が行われていないことも確認されており、早急な改善措置と今後の適切な管理が求められている。

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このページは、株式会社松商に関するネガティブ情報を提供しています。2023年2月27日に、群馬県の同社に対して保安監査を行った結果、複数の改善が必要な事項が認められました。具体的には、同社の第1、2、3リフトにおいて、毎月実施する必要がある検査が過去数年にわたり不十分であったことや、検査記録が不適切であったことが挙げられています。これに対し、改善措置を講じるよう指示され、2023年5月26日までにその報告が求められています。未実施の検査を速やかに行い、記録を適切に管理する体制を整える必要があります。

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ニセコ東急リゾート 株式会社(法人番号5430001052216)
ニセコ東急リゾート 株式会社
(法人番号5430001052216)

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株式会社松商(法人番号9070001023225)
株式会社松商
(法人番号9070001023225)
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処分等年月日 2023年2月13日 事業者名 ニセコ東急リゾート 株式会社(法人番号5430001052216) 本社住所 北海道虻田郡倶知安町 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年1月23日から1月27日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和5年3月13日までに報告されたい。

After

処分等年月日 2023年2月27日 事業者名 株式会社松商(法人番号9070001023225) 本社住所 群馬県利根郡みなかみ町 根拠法令 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年2月7日から2月8日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和5年5月26日までに報告されたい。
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1.ホリデー第1ペアリフト及びスインギングモンキーリフトにおける運転停止を行う際の風速の規制値の変更について、鉄道事業法第三十八条において準用する同法第十二条に基づく索道施設の変更が届出されていないことを確認した。
よって、必要な変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。
2.単線自動循環式特殊索道整備細則第5条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき実施する適合確認検査のうち、キング第3クワッドリフト、キング第4リフト及びスインギングモンキーリフトに係るキュービクルの一部について、接地抵抗の測定結果が検査標準に規定された基準値を超過していることを確認した。
よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。
3.単線自動循環式普通索道整備細則第5条及び単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査のうち、ヒラフゴンドラ、キング第3クワッドリフト及びエースファミリークワッドリフトに係る補助制動装置の絶縁抵抗の測定を実施していないこと、また、単線自動循環式普通索道整備細則に補助制動装置を検査項目として記載していないことを確認した。
よって、当該検査を確実に実施するとともに、単線自動循環式普通索道整備細則を見直し、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。
4.令和2年2月2日にエース第2センターフォーリフトにおいて発生した索道人身障害事故について、鉄道事故等報告規則第六条に基づく速報、索道事故報告書及び索道運転事故等届出書の提出が行われていないことを確認した。
よって、速やかに索道事故報告書等を提出するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。
【北海道運輸局】

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以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。
1. 第1リフト、第2リフト及び第3リフトにおいて、単線固定循環式特殊索道整備細則第4条で使用期間の通算が1月ごとに行うことと規定されている検査(以下、「1月検査」という。)について、以下(1)及び(2)の事実を確認した。
(1)令和元年度、2年度及び3年度は各年度1回のみの検査の実施となっており、毎月実施していないこと。また、令和4年度は令和5年1月分を実施していないこと。
(2)令和元年度、2年度及び3年度の検査記録簿について、単線固定循環式特殊索道整備細則第8条において定められる検査の実施年月日の記録が記載されていないこと。
よって、速やかに未実施の検査を実施するととともに、適切に記録すること。また、1月検査が確実に実施される体制を構築すること。
【関東運輸局】
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