Saved content diff
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1006
株式会社TIES(法人番号8120101067687) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Saved at: July 13, 2026 at 10:37 AM
Open compared saveChanged blocks
3
Added lines
5
Removed lines
5
Before
山電株式会社(法人番号3080001009336) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
After
株式会社TIES(法人番号8120101067687) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Before
このページは、山電株式会社(法人番号3080001009336)のネガティブ情報を提供しています。同社は静岡県に主たる営業所を持ち、建設業法に則り許可を受けていますが、2024年5月28日に静岡県からの処分を受けました。この処分は、同社が労働者の傷害に関する報告書を法定期限内に提出しなかったことに起因します。千葉簡易裁判所は、これに対して罰金20万円の略式命令を出しました。再発防止のため、同社は役職員への周知徹底や研修計画の作成を求められ、これらの措置を令和6年6月11日までに報告することが義務付けられています。
After
このページは、株式会社TIES(法人番号8120101067687)のネガティブ情報を掲載しており、営業停止処分が通知されています。代表者は長谷川翔で、営業所は大阪府藤井寺市にあります。処分は2024年6月12日に行われ、営業停止期間は6月18日から25日までの8日間です。理由は、長谷川技建名義で豊中市の工事を無許可で請け負ったことに至ります。
Before
山電株式会社(法人番号3080001009336) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
After
株式会社TIES(法人番号8120101067687) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
Before
山電株式会社(法人番号3080001009336) 山電株式会社 (法人番号3080001009336)
After
株式会社TIES(法人番号8120101067687) 株式会社TIES (法人番号8120101067687)
Before
商号又は名称 山電株式会社(法人番号3080001009336) 代表者 山梨 正彦 主たる営業所の所在地 静岡県静岡市清水区 許可番号 静岡県知事(般-05)第032776号 許可を受けている建設業の種類 電 処分年月日 2024年5月28日 処分を行った者 静岡県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示1今回の違反行為の再発を防止するため、以下の事項について必要な名措置を講ずること。(1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。(2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修計画を作成し、役職員に対し継続的に研修を行うこと。2上記1(1)から(2)までについて講じた措置(上記1に係る措置以外に講じた措置がある場合には、これを含む。)を令和6年6月11日(火)までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 山電株式会社の役員は、代表取締役として、業務全般を統括し、官公庁に対する各種報告等の業務を行うものであるが、令和3年5月19日に、千葉県市原市潤井戸地内の工事現場において従事していた同社の労働者が傷害を負い、4日以上休業したのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を千葉労働基準監督署長に提出して報告しなければならないのに、令和4年6月15日まで同報告書を提出せず、もって遅滞なく法令で定める報告をしなかった。 この件について、千葉簡易裁判所は令和6年1月26日に同社及び同社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づき罰金20万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。 その他参考となる事項
After
商号又は名称 株式会社TIES(法人番号8120101067687) 代表者 長谷川 翔 主たる営業所の所在地 大阪府藤井寺市小山五丁目17番2号 許可番号 許可を受けている建設業の種類 処分年月日 2024年6月12日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年6月18日から同月25日までの8日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 当該建設業を営む者は、長谷川技建として、豊中市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 その他参考となる事項 その後許可取得(大阪府知事許可(般-5)第161027号)
Previous screenshot

Latest screenshot
