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株式会社 りんゆう観光(法人番号4430001018515) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社りんゆう観光(法人番号4430001018515)に関するネガティブ情報を提供しています。2024年2月8日付で、同社に対し保安監査が実施され、改善が必要な事項が認められました。具体的には、藻岩山第2トリプルリフトの保安設備において、風速計の設定値が工事計画と異なり、保安スイッチの取付位置も相違していることが確認されました。鉄道事業法に基づき、必要な措置を講じるよう指示され、改善措置は2024年3月8日までに報告される必要があります。
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このページは、岡山電気軌道株式会社に対する行政指導に関する情報を提供しています。2024年3月1日付で、法令に基づく保安監査が2023年9月27日から29日に実施された結果、軌道の定期検査不足や基準値超過の状況が確認されました。これにより、同社は令和6年4月1日までに改善措置を講じるよう指示されています。また、施設管理者及び施設係員への教育が求められ、保守管理体制の強化が必要とされています。
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株式会社 りんゆう観光(法人番号4430001018515) 株式会社 りんゆう観光 (法人番号4430001018515)
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岡山電気軌道株式会社(法人番号6260001001189) 岡山電気軌道株式会社 (法人番号6260001001189)
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処分等年月日 2024年2月8日 事業者名 株式会社 りんゆう観光(法人番号4430001018515) 本社住所 北海道札幌市 根拠法令 鉄道事業法 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年1月9日から1月10日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年3月8日までに報告されたい。
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処分等年月日 2024年3月1日 事業者名 岡山電気軌道株式会社(法人番号6260001001189) 本社住所 岡山県岡山市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年9月27日から9月29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月1日までに報告されたい。
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1.藻岩山第2トリプルリフトの保安設備について、以下の事実を確認した。 (1)風速計の異常検出となる設定値が工事計画で定められた値と異なっていたこと。 (2)山麓停留場の機械室に設置された保安スイッチの取付位置が工事計画と相違していたこと。 よって、上記設備について鉄道事業法第三十八条で準用する同十二条に基づく索道施設変更の手続き等必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。 【北海道運輸局】
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線路整備心得第102条第1項に規定する軌道の検査について、以下の事実を確認した。 (1)同心得第98条に規定する軌道状態検査について、側線(分岐器を除く)の検査を実施しておらず、側線の軌間を実測したところ、同心得第13条で規定する整備基準値を超過している箇所があったこと。 (2)同心得第98条に規定する軌道部材検査について、本線の分岐器及び側線の検査を実施していないこと。 よって、同心得第98条に規定する軌道の定期検査の区分に応じて、同心得第102条第1項に規定する軌道の定期検査を確実に実施し、検査結果を踏まえ、速やかに必要な措置を講ずること。また、軌道の保守管理を確実に実施するため、施設管理者及び施設係員に対して必要な教育を実施するとともに、社内の保守管理体制を強化すること。 【中国運輸局】
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