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名古屋臨海鉄道株式会社(法人番号4180001015174) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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わたらせ渓谷鐡道株式会社(法人番号1070001016756) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは名古屋臨海鉄道株式会社に関する情報を掲載しており、法人番号4180001015174が指定されている。愛知県名古屋市に本社を置く同社は、2025年8月5日に鉄道に関する技術基準の違反により行政指導を受けた。令和7年5月29日から30日に実施された保安監査の結果、重要な検査が実施されていないことが確認され、改善措置を講ずるよう指示された。具体的には、過去の検査不足や車両の維持管理に関する対応を求められている。また、改善措置は令和7年9月5日までに報告することが義務付けられている。

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このページは、わたらせ渓谷鐡道株式会社に対する行政指導の詳細を提供しています。2025年9月17日に保安監査が実施され、トンネルの特別検査や車両に関する基準に従った検査が行われていないことが指摘されました。具体的には、トンネルの点検計画の策定、車両の維持管理基準の見直し、運転士への教育訓練の実施、運転通告に関する規定の整備が求められています。これらの改善措置は2025年10月17日までに報告される必要があります。

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名古屋臨海鉄道株式会社(法人番号4180001015174) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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わたらせ渓谷鐡道株式会社(法人番号1070001016756) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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名古屋臨海鉄道株式会社(法人番号4180001015174)
名古屋臨海鉄道株式会社
(法人番号4180001015174)

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わたらせ渓谷鐡道株式会社(法人番号1070001016756)
わたらせ渓谷鐡道株式会社
(法人番号1070001016756)
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処分等年月日 2025年8月5日 事業者名 名古屋臨海鉄道株式会社(法人番号4180001015174) 本社住所 愛知県名古屋市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和7年5月29日(木)から30日(金)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。
なお、講じた措置については、令和7年9月5日までに報告されたい。

After

処分等年月日 2025年9月17日 事業者名 わたらせ渓谷鐡道株式会社(法人番号1070001016756) 本社住所 群馬県みどり市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和7年5月26日から5月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和7年10月17日までに報告されたい。
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1.救援車整備基準第6条に規定する重要部検査及び第7条に規定する全般検査について、令和元年に実施した全般検査及び令和4年に実施した重要部検査において、同基準第2別表で規定されている検査項目のうち「車体および車内」「台わく」「走り装置」「基礎ブレーキ装置」「空気ブレーキ装置」「総合検査」「試運転」の検査を実施していないことを確認した。
よって、約20年前から運用していない状況などを踏まえ、使用実態に合わせた手続きを行うなど、鉄道車両の維持管理を適切に実施すること。
【中部運輸局】

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1.施設の保全の実施について、以下のことを確認した。
(1)軌道・土木施設実施基準第100条第4項(2)で規定するトンネルの特別検査について、沢入トンネル及び草木トンネルに対し実施していないこと。
(2)トンネルの全般検査の記録について、同実施基準第100条第4項(3)で規定する変状展開図等を修正する記録方法ではなく、規定と異なる方法で記録をしていたこと。
よって、トンネルの適切な維持管理を図るため、同実施基準に基づき、トンネルの特別検査が未実施であった沢入トンネル及び草木トンネルについては、検査の実施計画を策定し、確実に検査を実施するとともに、全てのトンネルの変状展開図等を作成し、検査の都度、この変状展開図等を修正することにより変状把握を行うこと。
また、同実施基準のその他の規定についても実態との乖離がないか改めて確認を行い、必要により措置を講じること。
2.車両構造・整備実施基準第67条の別表1で規定する内燃機関車の車体及び台車枠の振動、動揺及び異音並びに車軸の帯熱について検査をしていないこと、同条の別表4に規定する内燃動車の機関本体(クランク軸、ピストン及びシリンダヘッド)の損傷・摩耗の検査方法について、規定と異なる方法で行っていることを確認した。
よって、車両の適切な維持管理を図るため、同実施基準に規定する検査項目又は方法の妥当性を検証した上で、必要な見直しを行うこと。また、同実施基準のその他の規定についても実態との乖離がないか改めて確認を行い、必要により措置を講じること。さらに適時適切に同実施基準を整備し、その教育を実施すること。
3.運転取扱実施基準第6条に基づき実施されている教育及び訓練等について、運転管理者が運転士として列車又は車両に乗務することがあるにもかかわらず、教育及び訓練等が実施されていないことを確認した。
よって、運転士に対する必要な教育及び訓練等を適切に実施するとともに、教育及び訓練等を実施していない係員に作業をさせることのないよう適切に管理すること。
4.運転取扱実施基準第29条に基づく運転通告券を発行して通告をしていないこと、また、無線機又は携帯電話により通告した場合の取扱いが運転取扱実施基準や社内規程等に定められていないことを確認した。さらに、乗務係作業標準に携帯することと定められている運転通告受領券が携帯されていないことを確認した。
よって、運転取扱実施基準や社内規程等に取扱いに必要な内容を規定するとともに、これらに基づく運転取扱いが確実に実施できるよう適切な教育を実施すること。
以上
【関東運輸局】
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