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水間鉄道株式会社(法人番号9120101038456) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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筑波観光鉄道株式会社(法人番号5050001015822) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、水間鉄道株式会社(法人番号9120101038456)に関するネガティブ情報を提供するもので、主に行政指導に関する内容が記載されています。2025年9月18日に実施された保安監査の結果、数箇所の駅で建築限界を侵害していることが確認されました。これに伴い、改善措置を講じるよう指示されており、具体的には整備計画を策定し、必要な措置を講じるよう求められています。また、改善措置の結果については令和7年10月20日までに報告することが求められています。

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このページは、筑波観光鉄道株式会社の違反行為に関する情報を提供しています。2025年12月15日に実施された保安監査の結果、同社は関連法令に対する改善措置を求められました。具体的には、土木施設の技術基準に沿った定期検査が不適切に行われ、軌道やトンネルの維持管理が不十分であったことが指摘されています。また、普通索道においても検査項目の不整合や記録の不備が確認され、必要な見直しと記録管理の強化が求められています。これらの改善措置は令和8年1月30日までに報告される必要があります。

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水間鉄道株式会社(法人番号9120101038456) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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水間鉄道株式会社(法人番号9120101038456)
水間鉄道株式会社
(法人番号9120101038456)

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筑波観光鉄道株式会社(法人番号5050001015822)
筑波観光鉄道株式会社
(法人番号5050001015822)
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処分等年月日 2025年9月18日 事業者名 水間鉄道株式会社(法人番号9120101038456) 本社住所 大阪府貝塚市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和7年7月31日から8月1日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。
なお、講じた措置については、令和7年10月20日までに報告されたい。

After

処分等年月日 2025年12月15日 事業者名 筑波観光鉄道株式会社(法人番号5050001015822) 本社住所 茨城県つくば市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和7年7月22日から7月24日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和8年1月30日までに報告されたい。
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1.土木施設実施基準第18条に規定する建築限界について、構造物の検査記録を確認したところ、複数の駅でプラットホームに対する建築限界を支障していることを確認した。
よって、建築限界を支障している箇所について早急に整備計画を策定し、必要な措置を講ずるとともに、定期検査等の結果から実施基準に抵触する箇所等があった際には、整備の時期及びその方法を検討した上で整備計画を策定し、確実に整備を行うこと。
【近畿運輸局】

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【鋼索鉄道】
1.土木施設技術基準(鋼索鉄道)(以下「実施基準」という。)に規定する定期検査の一部について、以下のことを確認した。
(1)実施基準第62条に基づく軌道の定期検査のうち、軌道変位の「高低」について、実施基準が内規に適切に反映されていなかったため、検査が実施されていなかったこと。
(2)実施基準第62条に基づく軌道の定期検査のうち、軌道変位の「通り」について、軌道変位の考え方に誤りがあり、同実施基準第51条に規定する整備基準値を超過していたことに気づかず、補修が行われていなかったこと。
(3)実施基準第63条に基づくトンネルの通常全般検査のうち、はく落に対する安全性について、はく落に係る変状は把握し記録はされていたものの、その変状に対する健全度の判定が必要な箇所が整理されておらず、判定を行っていなかったこと。
よって、軌道及びトンネルの適切な維持管理を図るため、実施基準に基づき、検査を実施するとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。
また、実施基準及びその他の規程類についても実態との乖離がないか改めて確認を行い、必要な措置を講ずること。
【普通索道】
1.複線交走式普通索道整備細則第5条に規定する一部の検査項目において、実際の設備と検査記録簿の検査項目との整合が取れておらず、同細則第8条に規定する設備の検査結果の一部が記録されていないことを確認した。
よって、同細則及び検査記録簿の内容を確認の上、整備細則及び検査記録簿の必要な見直しを行うとともに、検査の記録を適切に管理すること。
以上
【関東運輸局】
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