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株式会社三﨑工業(法人番号7170001003177) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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(株)みらい - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社三﨑工業(法人番号7170001003177)のネガティブ情報を提供しています。和歌山県が処分を行った原因は、同社が土木工事において、特定建設業の許可を受けていないにもかかわらず、4,500万円以上の下請契約を締結したためです。処分の内容には、違反行為の再発防止のための措置を講じ、役員や従業員に周知徹底することが含まれています。また、建設業法を遵守し、適正な業務を確保する必要があります。処分日は2024年12月11日です。
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このページは、株式会社みらいに関するネガティブ情報を提供しています。代表者は松蔭忠幸で、主たる営業所は福岡県京都郡苅田町に所在します。福岡県からの許可番号は『福岡県知事(般-3)第65795号』で、建設業の種類は土木、建築、管、舗装、水、解体です。2024年12月12日に、建設業法第28条に基づき、公共工事に係る営業を15日間停止される処分を受けました。この処分の原因は、福岡県発注の公共工事で、違法に元請業者から工事を一括請け負ったことにあります。
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(株)みらい (株)みらい
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商号又は名称 株式会社三﨑工業(法人番号7170001003177) 代表者 国本 宣雄 主たる営業所の所在地 和歌山県和歌山市加太1086-44 許可番号 和歌山県知事(般-02)第12958号 許可を受けている建設業の種類 (般)土、建、と、石、鋼、舗、し、塗、水、解 処分年月日 2024年12月11日 処分を行った者 和歌山県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第16条違反) 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の違反内容及びこれに対する処分内容について、役員及び従業員に周知徹底すること。 イ 建設業法その他関係法令を遵守し、建設業者として適正な業務を確保すること。 ウ 違反行為の再発防止に万全を期すこと。 2 前項各号で講じた措置(前項に係る措置の他に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書で報告すること。 処分の原因となった事実 和歌山市が発注した土木一式工事(楠見66号線道路改良工事その4)において、建設業法第16条の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を受けずに角谷産業株式会社と4,500万円以上の下請契約を締結した。 このことは、建設業法第16条第1項に違反すると認められる。 その他参考となる事項
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商号又は名称 (株)みらい(法人番号) 代表者 松蔭 忠幸 主たる営業所の所在地 福岡県京都郡苅田町大字稲光1333-1 許可番号 福岡県知事(般-3)第65795号 許可を受けている建設業の種類 土、建、と、管、舗、水、解 処分年月日 2024年12月12日 処分を行った者 福岡県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第4号該当) 処分の内容(詳細) 停止を命じる営業の範囲:建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 期間:令和6年12月26日~令和7年1月9日(15日間) 処分の原因となった事実 株式会社みらいは、福岡県発注の公共工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、元請業者である松蔭技建から土木工事を一括して請け負った。このことは、建設業法第28条第1項第4号に該当する。 その他参考となる事項
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